○高島市児童手当事務処理規則

平成24年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当および法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に係る事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(関係部門等との連携)

第2条 児童手当等に関する事務の処理に当たっては、受給資格者(法第8条第1項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)、受給者(一般受給者(児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)第2条第1項に規定する一般受給者をいう。以下同じ。)および施設等受給者(省令第2条第3項に規定する施設等受給者をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「受給資格者等」という。)の利便の向上等を図る観点から、住民基本台帳担当部門、税務担当部門、学校教育担当部門、保育所担当部門、児童福祉担当部門、障がい者福祉担当部門その他の関係部門との連携に努めるものとする。

2 児童手当等の認定に当たっては、二重支給の防止等、適正な支給を図る観点から、他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)、都道府県その他関係機関との連携に努めるものとする。

3 受給資格に係る状況の変更に伴い、受給資格者が変更となる場合および過去に受給資格を喪失した者が再度支給要件に該当することとなる場合には、受給資格者は改めて認定請求等が必要となることから、関係部門、他の市町村、都道府県等との連携を図ることにより、当該事実の把握に努め、受給資格者等に対する周知に努めるものとする。

4 省令第4条第1項の届書(以下「現況届」という。)の提出を省略させる場合には、受給者からの届出による情報取得の機会が減じることから、より一層関係諸機関との連携・情報共有に努めるものとする。

(制度の周知・広報)

第3条 児童手当制度の目的を踏まえ、受給資格者が確実に児童手当等の支給を受けることができるよう、多様な方法により制度の広報を行い、支給要件や請求手続等の周知徹底に努めるものとする。

(文書の取扱い)

第4条 受給資格者等から提出される請求書、届書等は、本人が記入したものを受理するものとする。ただし、やむを得ず担当職員が受給資格者等に代わって記入する場合には、受給資格者等に記入事項を十分に確認し、かつ、その旨を請求書、届書等に付記するものとする。

2 受給資格者等から提出された請求書、届書等の記載事項に明白な誤りがある場合において、その誤りが軽微なものであって容易に補正できるものであるときは、受給資格者等に適宜その誤りの補正を求め、補正されたものを受理するものとする。

3 受給資格者等から請求書、届書等の提出を受けたときは、その請求書または届書等に受付確認年月日を記録するものとする。

4 請求書、届書等の受付および審査に係る記録については、本市の実情に応じ、電子計算機等により記録することとして差し支えないものとする。

5 特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いについては、個人情報保護委員会が定めている「特定個人情報の適正な取り扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)」に従い、適正に行うものとする。

(管理すべき記録)

第5条 本市においては、次に掲げる情報を電子計算機等により確実に記録し、これを適正に管理および利用するものとする。なお、記録する内容については様式第1号から様式第5号までを参照の上、本市の実情に応じて決定するものとする。

(1) 受給者情報(様式第1号および様式第2号)

(2) 関係書類返戻・保留情報(様式第3号)

(3) 受給資格調査員証交付情報(様式第4号)

(4) 父母指定者管理情報(様式第5号)

2 受給者情報について、受給者が外国人であるときは、住民票の記載事項を確認の上、外国人である旨や通称名を記録するなど、適正に整理するものとする。

3 受給資格調査員証交付情報は、省令第13条による身分を示す証票の交付を行ったときおよび返納を受けたときに記録するものとする。

4 父母指定者管理情報は、父母指定者(法第4条第1項第2号に規定する父母指定者をいう。以下同じ。)が監護し、かつ、生計を同じくする児童の住所地の市町村において記録するものとする。

(父母指定者指定届の処理等)

第6条 市長は、省令第1条の3の規定による届出があったときは、父母指定者管理情報に所要の事項を記録し、届出者に対して父母指定者指定届受領証を交付するものとする。

2 市長は、父母指定者の支給事由が消滅したときは、父母指定者管理台帳に支給事由消滅年月日を記入するものとする。

(一般受給資格者に係る認定請求書の処理)

第7条 市長は、省令第1条の4第1項の請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 省令第11条の規定によって所定の添付書類を省略させたときは、その認定請求書にその省略させた書類の名称およびその理由を記録する。

(2) 認定請求書の記載およびその添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、次によること。

 認定請求書を返戻する場合は、様式第6号による通知書を作成し、その通知書を添えて返戻する。ただし、添付書類が不足している場合は、原則として返戻はせず、保留することとし、により対応する。

 認定請求書を保留する場合は、様式第6号による通知書を作成し、請求者に送付する。

 またはの処理を行った場合は、関係書類返戻・保留情報(以下「返戻・保留情報」という。)にその旨を記録する。

(3) 前号の規定によって返戻した認定請求書が補正されて再提出されたときまたは同号の規定による保留の事由がなくなったときは、返戻・保留情報に再提出年月日を記録すること。

(4) 認定請求書に個人番号(番号利用法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)の記載がないことを理由に、認定請求書を返戻し、または保留しないこと。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 請求者のほかに請求に係る児童を監護し、かつ、生計を同じくする当該児童の父もしくは母、未成年後見人(法人を除く。)または父母指定者がある場合は、必要に応じて、それら請求者以外の者についても法第5条に規定する所得の状況を確認する。

(2) 請求に係る児童のうちに本市の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第3条第3項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。)があるときは、省令第1条の4第2項第1号の規定に基づき添付される当該児童の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書であって、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものおよび同項第3号の規定に基づき添付される書類(様式第6号の2)により、当該児童と同居している者の状況等を確認する。

(3) 請求に係る児童が日本国内に住所を有しない場合は、省令第1条に規定する理由に該当するか否かを、海外留学に関する申立書(様式第6号の3)、留学先の学校の在学証明書、留学前の日本国内での居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第2号の規定に基づき添付される書類により確認する。

(4) 請求者が未成年後見人として請求したときは、未成年後見人である旨の申立書(様式第6号の4)、請求に係る児童の戸籍抄本等の省令第1条の4第2項第4号の規定に基づき添付される書類により確認する。

(5) 請求者が父母指定者として請求したときは、父母指定者管理情報または父母指定者指定届受領証、父母等の居住状況が分かる書類等の省令第1条の4第2項第5号の規定に基づき添付される書類により確認すること。この場合において、父母指定者と請求に係る児童が別居している場合は、全寮制の学校の寮の入寮証明書等の当該児童の状況が分かる書類の添付を求め、当該書類により同居が困難であることを確認するとともに、第2号により確認する。

(6) 請求者が法第4条第4項の支給要件に該当する者(以下「同居父母」という。)として請求したときは、当該支給要件に該当する旨の申立書(様式第6号の5)および当該申立てに係る事実を証明する書類等の省令第1条の4第2項第7号の規定に基づき添付される書類により確認する。

(7) 請求に係る児童が施設入所等児童に該当する者でないことを、都道府県等から提供される情報により確認する。

(8) 請求者が、配偶者からの暴力を理由に住民票上の住所地とは異なる市町村で請求したときは、次により支給要件を確認するほか、当該支給要件に該当する旨の申立書(様式第6号の6)または生活の本拠が分かる書類等により、実際の住所地を確認する。

 現に配偶者から暴力を受けたと訴えている者(以下「申請者」という。)が児童を監護し、かつ、生計同一であること。

 児童の生計を維持する程度の高い者が申請者であること。

 申請者と配偶者が住民票の住所を異にし、かつ、児童と同一世帯に属している申請者と配偶者が生計同一でないこと。

(9) 請求に係る児童が戸籍および住民票に記載がない場合については、出生証明書により児童およびその母を確認するほか、戸籍および住民票に記載の無い児童に関する申立書(様式第6号の7)または児童の生活の記録が分かる書類等により国内に居住している実態や請求者との監護要件および生活要件等を確認する。

(10) 請求に係る児童のうち3歳に満たない児童(法第6条第1項第1号イに規定する3歳に満たない児童をいう。)がない請求者については、健康保険証の写し等の添付書類または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)による被用者または被用者等でない者の別の確認を省略することができる。

3 前項の規定によって確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行うこととし、特に同項第2号第4号から第6号までまたは第8号に該当する場合においては、父母等の住所地の市町村に対して当該父母等の児童手当等の受給状況の確認を行う等により二重支給の防止を図るものとする。

4 前2項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 一般受給者用の受給者情報(以下「一般受給者用受給者情報」という。)に所要の事項を記録する。

(2) 様式第7号による通知書を作成し、請求者に送付する。この場合において、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に定める内容を記載の上、通知する。

 省令第1条に規定する理由に該当する児童について認定した場合 留学により日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過したときは受給事由消滅届等を、3年以内に児童が帰国し、再び日本国内に住所を有するに至ったときは住所等変更届を、それぞれ市長に対して提出する必要がある旨

 未成年後見人を認定した場合 未成年後見人を解任され、または辞職したときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

 父母指定者を認定した場合 児童の生計を維持する父母等が日本国内に住所を有するに至ったときは、市長に対して受給事由消滅届を提出する必要がある旨

(3) 認定請求書に認定年月日を記録する。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載する(請求者が法人である場合を除く。)

(5) 同居父母を認定した場合は、当該同居父母以外に当該児童を監護し、かつ、生計を同じくする父または母が住所を有する市町村(当該者が公務員である場合は、その所属庁)に対して、同居父母を認定する旨を連絡するとともに、様式第8号により通知する(当該同居父母以外の者が同居父母と異なる市町村に住所を有する場合または公務員として所属庁において児童手当等を受給している場合に限る。)

5 第2項の規定により審査した結果、受給資格がないものと認めたときは、認定請求却下通知書(様式第7号)により請求者に通知するものとする。

(施設等受給資格者に係る認定請求書の処理)

第8条 市長は、省令第1条の4第3項の認定請求書(以下この条において「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、前条第1項の規定の例により処理するものとする。

2 認定請求書の記載事項については、次により審査するものとする。

(1) 認定請求書の記載事項を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認することとし、特に省令第1条の2第1項に規定する短期間の委託が行われている者もしくは同条第2項から第4項までに規定する短期間の入所もしくは入院をしている者または施設に通う者は施設入所等児童に該当しないこととなるので留意する。

(2) 前号の規定によって確認できない事項または請求に係る事実を明確にするため、特に必要があるときは、所要の調査を行う。

(3) 支給要件児童のうち3歳に満たない児童(法第6条第1項第2号に規定する3歳に満たない施設入所等児童をいう。)がない受給者については、健康保険証の写し等の添付書類または公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により被用者または被用者等でない者の別の確認を省略することができる。

3 前項の規定によって審査した結果、受給資格があるものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用の受給者情報(以下「施設等受給者用受給者情報」という。)に所要の事項を記録する。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付する。

(3) 認定請求書に認定年月日を記録する。

(4) 住民基本台帳の所定欄に支給開始年月を記載する(請求者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

4 第2項の規定によって審査した結果、受給資格がないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書に却下の旨および却下年月日を記録する。

(2) 様式第9号による通知書を作成し、請求者に送付する。

(一般受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第9条 市長は、省令第2条第1項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給額を改定すべきと認めた場合には額改定通知書を、支給額を改定しないものと認めた場合には額改定請求却下通知書を、様式第10号により、請求者に通知するものとする。

(一般受給資格者に係る額改定届の処理)

第10条 市長は、省令第3条第1項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第7条第2項の規定の例により審査し、届出に係る事実があると認めた場合には、一般受給者用受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除するとともに、改定後の支給額を記録し、様式第10号により額改定通知書を送付するものとし、届出に係る事実がないものと認めた場合は額改定届を届出者に返送するものとする。

(施設等受給資格者に係る額改定認定請求書の処理)

第11条 市長は、省令第2条第3項の請求書(以下この条において「額改定認定請求書」という。)の提出を受けたときは、第9条の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、支給額を改定すべきものと確認したときは、支給額を決定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に新たに支給対象となった児童の氏名その他の事項および改定後の支給額を記録する。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付する。

(3) 額改定認定請求書に改定年月日を記入する。

3 第1項の規定により審査した結果、支給額を改定しないものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者台帳の備考欄に改定の請求を却下した旨を記入する。

(2) 様式第11号による通知書を作成し、請求者に送付する。

(3) 額改定認定請求書に改定請求却下年月日を記録する。

(施設等受給資格者に係る額改定届の処理)

第12条 市長は、省令第3条第2項の届書(以下この条において「額改定届」という。)の提出を受けたときは、第10条の規定の例により審査し、届出に係る事実を確認したときは、施設等受給者用受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を消除し、様式第11号により額改定通知書を送付するものとし、届出に係る事実がないことを確認したときは、届出者に額改定届を返付するものとする。

(職権に基づく額改定の処理)

第13条 市長は、第10条または前条に規定する額改定届の提出がない場合であっても、公簿等により支給額を減額すべきものと確認したときは、職権によりその支給額を改定するとともに、次により処理するものとする。

(1) 受給者情報に改定後の支給額を記録するとともに、所要の事項を記録し、または受給者情報から改定の原因となる児童に係る記載を削除する。

(2) 一般受給者の場合は様式第10号、施設等受給者の場合は様式第11号による通知書を作成し、受給者に送付する。

(一般受給資格者に係る現況届の処理)

第14条 省令第4条第1項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。なお、添付書類(申立書を含む。この条において同じ。)の省略については、公簿等で受給者の所得情報等の支給要件に係る情報等の確認ができる場合に限るものとする。

(1) 現況届の記載事項について審査し、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第11条第1項または第2項の規定により認定請求があったものとみなされる場合に該当すると認めた場合には、様式第7号または様式第7号の2により、認定通知書を当該届出者に送付するものとする。

(2) 現況届の記載事項について審査し、児童手当等の支給事由が消滅したものと確認した場合には、当該届書をもって当該手当の認定を取り消し、様式第12号により、支給事由消滅通知書を送付するものとする。

2 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当等を支給すべきものと認めたときは、一般受給者用受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

3 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものとする。

(一般受給者に係る現況届の省略)

第15条 現況届によって届け出られるべき内容を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、受給者からの提出を省略させることができるものとし、その実施に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 現況届を省略できない類型については、次によること。

 住民基本台帳上で住所を把握できない法人である未成年後見人

 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が本市と異なる受給者

 支給要件児童の戸籍および住民基本台帳上に記載のない児童に係る受給者

 同居父母のうち6月1日現在で配偶者と離婚協議中である受給者

(2) 市長が特に必要と認める受給者については、引き続き現況届の提出が可能であること。

(3) 現況届の取扱いについて、あらかじめ周知・広報に努めること。

(4) 前号に加え、現況届の提出に遺漏がないよう、提出が必要な者に対しては個別に案内を行うよう努めること。なお、当分の間は提出を省略した受給者に対しても、その旨を周知することが望ましいこと。

(5) 現況届を省略する場合は、受給者および配偶者ならびに児童(以下「受給者等」という。)の住所異動等を確実に把握できるよう、住民基本台帳担当部門をはじめ、各関係部門、関係機関との連携に努めること。

2 現況届が提出されたときは、受給者情報にその旨を記録するものとする。

(施設等受給者に係る現況届の処理)

第16条 市長は、省令第4条第4項の届書(以下この条において「現況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 現況届の記載事項について、施設等受給者用受給者情報と照合し、省令第11条の規定により所定の添付書類を省略させたときは、現況届に、その省略させた添付書類の名称およびその理由を記録する。

(2) 現況届の記載および添付書類に容易に補正できない程度の不備があるときは、第7条第1項第2号および第3号の規定の例により処理する。

2 前項第1号の規定により照合したものについては、第8条第2項の規定の例により審査するものとする。

3 前項の規定によって審査した結果、引き続いて児童手当を支給すべきものと認めたときは、施設等受給者用受給者情報に所要の事項を記録するものとする。

4 第2項の規定によって審査した結果、児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、次により処理するものとする。

(1) 施設等受給者用受給者情報に消滅事由および消滅年月日を記録し、引き続いて児童手当等を支給すべき受給者の記録と別に保管する。

(2) 様式第13号による通知書を作成し、届出者に送付する。

(3) 住民基本台帳の所定欄に支給終了年月を記載する(届出者が国、地方公共団体または法人である場合を除く。)

5 毎年6月30日までに現況届が提出されない場合には、その提出について督促を行うとともに、督促を行ってもなお現況届の提出がない受給者については、法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めるものとする。

(氏名変更等届の処理)

第17条 市長は、省令第5条第1項の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、一般受給者用受給者情報における受給者等の氏名(法人名等)欄を改める。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、施設等受給者用受給者情報の設置者等の氏名(法人名等)欄、施設等の名称欄、施設等の種類欄および施設入所等児童の氏名欄を必要に応じて改める。

(住所変更等届の処理)

第18条 市長は、省令第6条の届書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 届出者が一般受給者である場合は、受給者または児童の氏名および住所(受給者が法人である場合は、主たる事務所の所在地)等を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)および添付書類により確認する。

(2) 届出者が施設等受給者である場合は、設置者等の住所地(設置者等が法人である場合は、主たる事務所の所在地)、施設等の所在地もしくは住所または施設入所等児童の居住地を公簿等および添付書類により確認する。

(3) 受給者情報に変更後の住所等および変更年月日を記録する。

(被用者または被用者等でない者の別の変更の届出)

第19条 一般受給者(公務員でない者に限る。)から省令第6条の2の届書の提出を受けたときは、受給者情報に変更後の被用者または被用者等でない者の別を記録するものとする。

(一般受給者に係る氏名変更等届等の省略)

第20条 一般受給者に係る省令第5条および第6条の届出(以下「一般受給者に係る氏名変更等届等」という。)については、その届け出られるべき内容を公簿等(省令第5条および第6条の届出については、マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認できるときは、受給者からの提出を省略させることができるものとする。

(受給事由消滅届の処理および職権に基づく消滅)

第21条 市長は、省令第7条第1項または第2項の届書(以下「受給事由消滅届」という。)の提出を受けたときは、当該届出者が一般受給者の場合は様式第12号により支給事由消滅通知書を、施設等受給者の場合は様式第13号により、支給事由消滅通知書(施設等受給者用)を作成し、当該届出者に送付する。

2 市長は、受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)によって児童手当等の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、前項の規定の例により処理するものとする。

3 市長は、支給対象となる児童と市町村を異にして別居している父母指定者について、第1項または前項に規定する処理をしたときは、児童の住所地の市町村に対して、様式第13号の2により通知するものとする。

4 現況届の提出を省略した一般受給者に関しては、その現状を直接把握する機会が減じるため、児童手当等の支給を受けるべき事由が消滅したときに受給事由消滅届の提出が必要となることについて、一層の周知徹底を図るものとする。

5 次に掲げる場合は、第2項の規定により職権に基づく処理を行うことができるものとする。

(1) 省令第1条に規定する理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等または施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) 受給者が日本国内に住所を有しなくなった場合または他の市町村へ転出した場合

(6) 児童の父母またはこれに代わり当該児童を監護すべき者(以下「保護者」という。)が児童を虐待し、著しくその監護を怠り、その他保護者に監護させることが不適当と認められる場合または第7条第2項第8号に該当した場合

(7) 法第5条第1項の所得の額が、児童手当の所得制限限度額(法附則第2条第1項の給付の所得上限額を含む。)を超過した場合

(8) その他支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

6 前項第7号に基づき、法附則第2条第1項の給付の所得上限額を超過したことにより、職権に基づく消滅処理をしたときは、再度支給要件に該当することとなったときに遺漏なく認定請求が行われるよう、第2条第3項および第3条の規定による案内等に努めるものとする。

(住民基本台帳法による届出の処理)

第22条 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条または第24条の規定による届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による付記がなされたときに限る。)は、第18条または前条第1項の規定の例により処理するものとする。

(未支払請求書の処理)

第23条 市長は、省令第9条第1項または第2項の請求書(以下「未支払請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 未支払請求書の記載事項等について審査し、未支払の児童手当等を支給するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第14号により未支払児童手当等支給決定通知書を、施設等受給資格者(法第7条第2項に規定する施設等受給資格者をいう。以下この条において同じ。)または施設等受給資格者であった者に係る請求の場合は様式第15号により未支払児童手当支給決定通知書(施設等受給者用)を、請求者に送付するものとする。

(2) 未支払請求書の記載事項等について審査し、請求を却下するものと決定したときは、一般受給資格者に係る請求の場合は様式第14号による未支払児童手当請求却下通知書を、施設等受給資格者または施設等受給資格者であった者に係る請求の場合は様式第15号による未支払児童手当等請求却下通知書(施設等受給者用)を、請求者に送付する。

(寄附に係る事務処理)

第24条 法第20条の規定による寄附の申出については、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象とする。

2 省令第12条の9第1項の規定による児童手当等に係る寄附の申出書(以下「寄附申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給する児童手当等の額(法第21条または法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から、寄附金額を控除した額を支払うものとする。この場合において、当該支払期月に支給する児童手当の額が寄附金額に満たない場合は、寄附は行われないものとし、寄附金額を控除せずに支払うこととする。

3 前項の規定により寄附が行われたときは、市長は、寄附受領証明書(様式第16号)を寄附の申出をした者に送付するものとする。

4 寄附の申出をした者は、寄附申出書の内容を変更し、または寄附申出書を撤回しようとするときは、寄附変更・寄附撤回申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該申出書は、寄附が受領される前に行わなければならない。

(受給資格者の申出による学校給食費等の費用の徴収等に係る事務処理)

第25条 法第21条の規定による学校給食費等の費用の支払の申出は、支払期月ごとの前月10日までに行われるものとし、当該申出日以後に支払われるべき児童手当等を対象として、当該費用の徴収等を行うものとする。

2 省令第12条の10第1項の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月ごとに支給される児童手当等の額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額または法第22条第1項の規定に基づく徴収額がある場合は、それらの金額を控除した額)から、学校給食費等申出書に基づき徴収等を行う額(以下「徴収等額」という。)を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、市長は、学校給食費等の徴収(支払)に係る通知書(様式第18号)を徴収等対象者に送付するものとする。

4 学校給食費等徴収等申出書を提出した者から、学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、または学校給食費等徴収等申出書を撤回しようとする場合は、学校給食費等徴収(支払)変更・撤回申出書(様式第19号。以下この項において「変更・撤回申出書」という。)を市長に提出して行わなければならない。この場合において、変更・撤回申出書の提出は、学校給食費等の徴収等が行われる前に行わなければならない。

(児童手当等からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第26条 市長は、法第22条第1項の規定に基づき、児童手当等から同条第2項に規定する特別徴収(以下「特別徴収」という。)の方法によって利用者負担額(保育料)を徴収するときは、利用者負担額(保育料)特別徴収通知書(様式第20号。以下「特別徴収通知書」という。)を、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 前項により通知した特別徴収の額に変更を生じたときは、特別徴収通知書を改めて作成し、特別徴収の対象者にあらかじめ送付するものとする。

3 市長は、支払期月に支給する児童手当等の額から特別徴収による徴収額を控除した額(法第20条第1項の規定に基づく寄附金額または前条第2項に規定する徴収等額がある場合は、それらの額を更に控除した額)を支払うものとする。

(支払)

第27条 児童手当等の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日または12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 市長は、児童手当等の支払いを行う場合には、児童手当等支払通知書を一般受給者の場合は様式第21号、施設等受給者の場合は様式第22号により通知する。

3 前項の規定により様式第21号または様式第22号による通知書により通知した場合であって、通知後、支払の内容等に変更を生じた場合は、変更内容を記載した通知書を作成し、受給者に改めて通知するものとする。

4 児童手当等の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

5 児童手当等の支払を窓口で行う場合には、様式第21号の2または様式第22号の2(施設等受給者用)による通知書を作成し、受給者に通知する。

(支払の一時差止め等)

第28条 市長は、法第10条の規定により児童手当等の額の全部もしくは一部を支給しないこととしたときまたは法第11条の規定により児童手当等の支払を一時差し止めるものと決定したときは、一般受給者の場合は様式第23号、施設等受給者の場合は様式第24号による通知書を作成し、受給者に送付するものとする。

(処分の取消し)

第29条 市長は、児童手当等の支給についての認定、児童手当等の額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に新たな処分を行うものとし、当該取消は、文書をもって受給資格者に通知するものとする。

(個人番号変更に係る事務処理)

第30条 一般受給者および施設等受給者は、児童手当等の認定を受けた場合において、認定請求書に記載した本人、配偶者等または児童の個人番号に変更が生じ、もしくは削除すべきものが生じたときまたは新たに配偶者等となった者があるときは、個人番号変更等申出書(様式第25号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申出書の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者が一般受給者である場合は、受給者情報における受給者の個人番号欄、配偶者等の氏名欄および個人番号欄ならびに児童の個人番号欄を必要に応じて改めるものとする。

(2) 受給者が施設等受給者(個人であり被用者であるときに限る。)である場合は、受給者情報(施設等受給者用)における設置者等の個人番号欄を改めるものとする。

(様式の取扱い)

第31条 様式第1号から様式第25号までの様式については、当該様式に所要の調整を加えて使用し、また別紙として記載すべき事項を当該様式に添付することができる。

(委任)

第32条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(その他)

第33条 情報連携の本格運用開始までの施行期間における添付書類の取扱については、「情報提供ネットワークシステムの運用開始について」(平成29年4月21日府番第77号・総官企第227号通知)によるものとする。

2 公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。)により確認した情報に基づき、職権による受給者情報の変更または支給事由消滅処分を行うときは、その適切な処理についてより一層の注意を払うものとする。

3 電子情報処理組織による手続等については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)その他の関係法令および「子育てワンストップサービスにおける児童手当の事務について」(平成28年12月21日府子本第906号内閣府子ども・子育て本部児童手当等管理室長通知)等に基づき、適切に事務処理を行うものとする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月以降の月分の児童手当等に係る事務処理について適用する。

(経過措置)

2 平成24年6月1日から適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、同年5月分までの支給に関する通知書等において、その記載を適宜省略することができる。

(平成24年7月9日規則第42号)

この規則は、平成24年7月9日から施行し、改正後の第11条第2項第1号の規定は、平成24年6月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第30条の規定は、平成28年1月1日から適用する。

(平成29年3月14日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年6月1日から適用する。

(令和3年5月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市児童手当事務処理規則

平成24年4月1日 規則第30号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第30号
平成24年7月9日 規則第42号
平成28年3月25日 規則第8号
平成29年3月14日 規則第2号
平成29年8月1日 規則第38号
平成31年2月26日 規則第25号
令和3年5月1日 規則第51号
令和4年6月1日 規則第26号