○高島市アグリベンチャー支援整備施設の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第48号

高島市アグリベンチャー支援整備施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第219号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農業者の組織する団体等がそれぞれに培ったノウハウを活かしながら、農畜産物等の生産から加工および販売までを行う複合アグリビジネスを推進し、創造的高付加価値農業を実践する人材の育成および雇用機会の拡大を図るため、高島市アグリベンチャー支援整備施設(以下「支援整備施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 支援整備施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

総合交流拠点施設 じゃっぴいらんど

高島市朽木宮前坊180番地1

(業務)

第3条 支援整備施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 農畜産物等の加工および販売に関する業務

(2) 高付加価値農業を実践する人材の育成に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、支援整備施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 支援整備施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、支援整備施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 支援整備施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者による開館時間等の変更)

第6条 前条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、高島市アグリベンチャー支援整備施設の設置および管理運営に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申込みその他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

高島市アグリベンチャー支援整備施設の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第48号

(平成25年4月1日施行)