○高島市朽木針畑ルネッサンスセンターの設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第47号

高島市朽木針畑ルネッサンスセンターの設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第210号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 農林漁家等の女性が農林水産物の生産や地域振興の重要な担い手としての役割を果たす生活づくりと、農林水産加工等の諸活動の推進を図るため、高島市朽木針畑ルネッサンスセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 センターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市朽木針畑ルネッサンスセンター

高島市朽木中牧510番地

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域資源を活かした生産および加工ならびにそれらの販売に関する業務

(2) 地域の特産品づくりに向けた会議および研修に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) センターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者による開館時間等の変更)

第6条 前条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

高島市朽木針畑ルネッサンスセンターの設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第47号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成24年10月1日 条例第47号