○高島市鵜川ふれあい農園の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第44号

高島市鵜川ふれあい農園の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第203号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市住民など農業者以外の者が、自然とのふれあいの中で農作業体験を通じて農業に対する理解を深めるとともに、都市と農村の交流を図るため高島市鵜川ふれあい農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 農園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市鵜川ふれあい農園

高島市鵜川648番地

(業務)

第3条 農園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 使用者への栽培指導に関する業務

(2) 都市と農村の交流の推進に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、農園の設置の目的を達成するために必要な業務

(開園時間等)

第4条 農園の開園時間は、終日とする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開園時間を変更し、または臨時に休園日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 農園を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 農園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 農園の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 農園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) その他農園の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、農園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、農園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(使用期間)

第9条 第5条第1項の規定による承認に係る使用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、当該期間の途中から承認する場合にあっては、当該期間の残余期間とする。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。第8条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、農園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 農園の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開園時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開園時間を変更し、または臨時に休園日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に農園の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市鵜川ふれあい農園の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申込みその他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に農園の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

別表(第6条、第13条関係)

区分

単位

使用料(年額)

小区画(35m2)

1区画

9,000円

大区画(70m2)

1区画

15,000円

備考

1 農園を使用期間の途中から使用するときの使用料の額は、上記の額を12で除して得た額に使用の承認を受けた月数を乗じて得た額とする。

2 前項の月数は30日を1月として算定するものとし、30日に満たない日数(申請の日を含む。)がある場合も、これを1月とする。

高島市鵜川ふれあい農園の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第44号

(平成25年4月1日施行)