○高島市朽木鯖街道拠点施設の設置および管理に関する条例
平成24年10月1日
条例第43号
高島市朽木鯖街道拠点施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第247号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市民と都市住民との交流を深め、ふれあいの機会を通じて、地域の活性化を図るため、高島市朽木鯖街道拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 拠点施設の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
丸八百貨店 | 高島市朽木市場838番地 |
(業務)
第3条 拠点施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 鯖街道に関する資料等の展示および特産品の販売に関する業務
(2) 市民と都市住民との交流に関する業務
(3) 市場商店街の活性化に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第4条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。
2 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第3条各号に掲げる業務
(2) 拠点施設の施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。