○高島市朽木鯖街道拠点施設の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第43号

高島市朽木鯖街道拠点施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第247号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民と都市住民との交流を深め、ふれあいの機会を通じて、地域の活性化を図るため、高島市朽木鯖街道拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 拠点施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸八百貨店

高島市朽木市場838番地

(業務)

第3条 拠点施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 鯖街道に関する資料等の展示および特産品の販売に関する業務

(2) 市民と都市住民との交流に関する業務

(3) 市場商店街の活性化に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 拠点施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、拠点施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 拠点施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者による開館時間等の変更)

第6条 前条の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、高島市朽木鯖街道拠点施設の設置および管理運営に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申込みその他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

高島市朽木鯖街道拠点施設の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第43号

(平成25年4月1日施行)