○高島市グリーンパーク想い出の森施設の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第39号

高島市グリーンパーク想い出の森施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第207号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 豊かな自然と美しい景観のもと、訪れた人々が自然とのふれあいの中で、地域住民との交流、市民のスポーツと健康の推進、あわせて地域の活性化を図るため、高島市グリーンパーク想い出の森施設(以下「グリーンパーク」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 グリーンパークの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

グリーンパーク想い出の森施設

高島市朽木柏341番地3

(施設)

第3条 グリーンパークの施設は、別表第1のとおりとする。

(業務)

第4条 グリーンパークは、次に掲げる業務を行う。

(1) 野外活動、研修および宿泊のための施設の提供に関する業務

(2) 交流活動を図るための各種行事の実施に関する業務

(3) 市民の健康増進のための施設の提供に関する業務

(4) 地域生産物の加工、紹介、展示、提供その他の産業振興を図るための業務

(5) 広報、宣伝その他グリーンパークの利用増進に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、グリーンパークの設置の目的を達成するために必要な業務

(開場時間等)

第5条 グリーンパークの開場時間等および休業日は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開場時間等および休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 グリーンパークの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) グリーンパークにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) グリーンパークの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) グリーンパークの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設がグリーンパークの事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他グリーンパークの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、グリーンパークの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、グリーンパークの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、グリーンパークの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) グリーンパークの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開場時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開場時間等および休業日を変更し、または臨時に休業日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者にグリーンパークの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の規定は、平成25年度の管理業務から適用する。

3 この条例の施行の日の前日までに、高島市グリーンパーク想い出の森施設の設置および管理運営に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申込みその他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者にグリーンパークの管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第3条、第5条関係)

(単位:円)

名称

開場時間等

休業日

体験農園管理施設

終日

月曜日

朽木体育館

午前9時から午後9時まで

月曜日

多目的ふれあい広場

テニスコート

山女魚の里センター

東屋休憩所

管理棟

渓流魚加工施設

アトリエめもりぃ

木炭生産施設

林間駐車場

多目的グラウンド

午前9時から午後5時まで

月曜日

グラウンド・ゴルフ場

くつき温泉てんくう

午前10時から午後9時まで

月曜日

ふぉれすと

午前9時から午後10時まで

月曜日

炭火焼きガーデン

午前10時から午後8時まで

月曜日

山荘「くつき」

午後3時から翌日の午前10時までの間。ただし、2泊以上継続して滞在する場合はこの限りでない。

月曜日

キャビン

午後4時から翌日の午前10時までの間。ただし、2泊以上継続して滞在する場合はこの限りでない。

9月1日から翌年の7月20日まで。ただし、管理者の承認があれば使用することができる。

キャンプ施設

バンガロー

午後4時から翌日の午前10時までの間。ただし、2泊以上継続して滞在する場合はこの限りでない。

月曜日

給水施設

終日

渓流魚養魚池施設

丸太遊具施設

午前9時から日没まで

月曜日

朽木スキー場

午前8時から午後5時まで

緑地広場

午前9時から午後5時

月曜日

備考 休業日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日を休業日とする。

別表第2(第7条、第13条関係)

(1) 朽木スキー場

(単位:円)

区分

種別等

単位

使用料

スキーリフト

第1・第2・第3リフト

1回

300

1日券(全リフト共通)

1人

4,000

半日券(全リフト共通)

1人

3,000

回数券(11回券)

1セット

3,000

キッズランド

入場料

1人

1,000

駐車場

普通自動車

1台1回

1,500

中型自動車(マイクロバス)

1台1回

2,500

大型自動車

1台1回

4,000

備考 普通自動車等車両の種別は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定するところによる。

(2) 朽木体育館

(単位:円)

区分

単位

使用料

全面

1時間

1,000

半面

1時間

500

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(3) 多目的ふれあい広場

(単位:円)

区分

単位

使用料

多目的ふれあい広場

1時間

800

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(4) 多目的グラウンド

(単位:円)

区分

単位

使用料

多目的グラウンド

1時間

800

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(5) テニスコート

(単位:円)

区分

単位

使用料

平日

1面1時間

1,100

土曜日、日曜日、休日および7月21日から8月31日まで

1面1時間

2,200

照明設備

1面1時間

600

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(6) グラウンド・ゴルフ場

(単位:円)

区分

単位

使用料

12歳以上の者

1人1日

1,200

3歳以上12歳未満の者

1人1日

600

備考

1 12歳未満の者には、12歳の者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に在籍する者を含む。

2 3歳未満の者については、使用料を徴収しない。

(7) 山女魚の里センター

(単位:円)

区分

単位

使用料

会議室

1時間

700

和室

1時間

700

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

2 和室および会議室の使用料については、食事を伴う場合は徴収しない。

(8) ふぉれすと

(単位:円)

単位

使用料

1時間

700

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(9) くつき温泉てんくう

(単位:円)

区分

単位

使用料

健康温泉ゾーン

12歳以上の者

1回

850

回数券(11回券)1セット

8,500

3歳以上12歳未満の者

1回

450

回数券(11回券)1セット

4,500

全施設

12歳以上の者

1回

1,550

回数券(11回券)1セット

15,500

3歳以上12歳未満の者

1回

800

回数券(11回券)1セット

8,000

備考

1 使用料には、入湯税を含まない。

2 団体(20人以上)で使用する場合(回数券を使用する場合を除く。)の使用料については、この表に定める額のそれぞれ8割の額とする。

3 12歳未満の者には、12歳の者であって学校教育法第1条に規定する小学校に在籍する者を含む。

4 3歳未満の者については、使用料を徴収しない。

(10) 山荘「くつき」(旧館)

(単位:円)

区分

使用料

宿泊時間超過料

(1室1時間)

個人

12歳以上の者

1人1泊

4,300

1,000

6歳以上12歳未満の者

1人1泊

3,200

1,000

団体

12歳以上の者

1人1泊

3,800

1,000

6歳以上12歳未満の者1人1泊

2,700

1,000

備考

1 6歳以上12歳未満の者とは、学校教育法第1条に規定する小学校に在籍する者をいう。

2 団体とは、20人以上(就学前児を除く。)同時に宿泊および休憩を希望する者をいう。

3 6歳未満の者については、独立して寝具を使用した場合に限り、12歳以上の者の使用料の5割の額を徴収する。

4 宿泊者の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

5 宿泊時間超過料の使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。また、2泊以上継続して滞在する場合の宿泊時間超過料は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は徴収しない。

(11) 山荘「くつき」(旧館)多目的ホール

(単位:円)

区分

単位

使用料

多目的ホール

1時間

700

備考

1 宿泊者の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

2 多目的ホールの使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(12) 山荘「くつき」(新館ツインルームおよび和室〈1人当たり〉)

(単位:円)

区分

使用料

宿泊時間超過料(1室1時間)

ツインルーム

1人泊

9,100

1,000

2人泊

7,500

和室


1人泊

2人泊

3人泊


12歳以上の者

9,100

7,500

6,400

1,000

6歳以上12歳未満の者

5,900

5,000

1,000

備考

1 6歳以上12歳未満の者とは、学校教育法第1条に規定する小学校に在籍する者をいう。

2 6歳未満の者については、独立して寝具を使用した場合に限り、12歳以上の者の使用料の5割の額を徴収する。

3 宿泊者の使用時間は、午後4時から翌日の午前10時までとする。

4 宿泊時間超過料に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。また、2泊以上継続して滞在する場合は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は徴収しない。

(13) 山荘「くつき」(新館大広間)

(単位:円)

区分

単位

使用料

大広間

1時間

700

備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

(14) キャビン等

(単位:円)

区分

単位

使用料

キャビン

1棟

22,000

テントサイト

1張

7,000

(15) バンガロー

(単位:円)

区分

単位

使用料

宿泊時間超過料

バンガロー

大棟

1棟

38,000

1棟1時間 4,000

中棟

1棟

32,000

1棟1時間 3,500

小棟

1棟

22,000

1棟1時間 2,000

備考 宿泊時間超過料に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。また、2泊以上継続して滞在する場合は、その到着日および出発日を除く滞在期間中は徴収しない。

高島市グリーンパーク想い出の森施設の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第39号

(平成27年7月1日施行)