○高島市水道布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する条例
平成24年10月1日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条および第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事および当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格ならびに水道技術管理者に必要な資格について定めることを目的とする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は、法第3条第10項に規定する水道の布設工事とする。
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)において土木工学科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学において機械工学科もしくは電気工学科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)または高等専門学校において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後。次号において同じ。)、2年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校または中等教育学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科またはこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科もしくは電気科またはこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第34条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣および環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道および工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第34条第1項および第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成31年3月26日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月26日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 改正後の高島市水道布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する条例の第3条および第4条の規定については、水道法第6条の規定による認可の効力が生じるまでの間、改正前の高島市水道布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する条例の第3条および第4条を適用する。
付則(令和6年6月27日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例中第4条第6号の規定は公布の日から、その他の規定は令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高島市水道布設工事監督者の配置基準および資格基準ならびに水道技術管理者の資格基準に関する条例第4条第1項第6号に規定する講習の課程を修了している者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。