○高島市特別養護老人ホーム等の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第32号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項および第3項の規定に基づき、高島市朽木デイサービスセンターおよび高島市朽木特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)を設置する。

(名称、定員および位置)

第2条 老人ホーム等の名称、定員および位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

朽木デイサービスセンター

18人

高島市朽木市場656番地

朽木小規模特別養護老人ホームやまゆりの里

30人

地域密着型小規模特別養護老人ホームやまゆりの里

20人

(業務等)

第3条 老人ホーム等は、次に掲げる業務および事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第22項および第26項に規定する介護福祉施設サービスを行うほか、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「令」という。)第10条各号に定める者を入所させ、養護する業務

(2) 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護、法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護および老人福祉法第5条の2第4項に規定する老人短期入所事業(以下「短期入所事業」と総称する。)

(3) 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護、法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業および老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業(以下「デイサービス事業」と総称する。)

(4) 老人福祉法第5条の4第2項に定める業務および老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第7条に規定する業務

(5) 法第8条第24項に規定する居宅介護支援業務

(6) 法第8条第2項に規定する訪問介護、法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業および老人福祉法第5条の2第2項に規定する老人居宅介護等事業(以下「訪問介護事業」と総称する。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、老人ホーム等の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 老人ホーム等の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、前条第1号の業務および同第2号の事業については、終日開館するものとする。

2 老人ホーム等の休館日は、日曜日および12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、前条第1号の業務および同第2号の事業については、休館日を設けない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を設けることができる。

(使用者の資格)

第5条 高島市朽木デイサービスセンターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第20条の2の2に規定する者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 高島市朽木特別養護老人ホームを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 老人福祉法第20条の3に規定する者

(2) 老人福祉法第20条の5に規定する者

(3) その他市長が特に必要と認める者

(使用の承認)

第6条 老人ホーム等の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 老人ホーム等を使用しようとする者が、他人に感染するおそれのある感染症疾患があると認められるとき。

(2) 老人ホーム等における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 老人ホーム等の設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 老人ホーム等の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他老人ホーム等の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、老人ホーム等の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、法第41条第4項各号、法第42条の2第2項第2号および第3号、法第46条第2項、法第48条第2項、法第51条の3第2項第2号、法第53条第2項第2号および法第61条の3第2項第2号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額または法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額から次項に規定するユニット居室の使用に係る使用料の額または第4項に規定する短期入所居室の使用に係る使用料の額を控除した額とする。ただし、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている者の居住費または滞在費については、当該認定証に記載する負担限度額を上限とする。

3 高島市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準を定める条例(平成25年高島市条例第14号)第180条に規定するユニット居室の使用者は、前項の規定により算定した費用の額に加え、別表に定めるところによりユニット居室使用料を納めなければならない。

4 短期入所事業による使用者であって、個室を使用する者(前項に規定する者を除く。)は、第2項の規定により算定した費用の額に加え、短期入所居室使用料として1日につき60円を納めなければならない。

5 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

6 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、老人ホーム等の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、老人ホーム等の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 老人ホーム等の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定め、もしくは休館日に開館することができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条第1項および第2項の規定にかかわらず、使用者は指定管理者に老人ホーム等の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、第7条第2項の規定に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第14条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の規定は、平成25年度の管理業務から適用する。

(平成27年6月26日条例第38号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年9月29日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定の施行の日において、要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号。)第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を受けていた使用者にあっては、当該要支援認定の有効期間(同法第33条に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、第1条の規定による改正後の高島市特別養護老人ホーム等の設置および管理に関する条例第3条第3号および同条第6号ならびに第7条第2項の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の高島市特別養護老人ホーム等の設置および管理に関する条例第3条第3号および同条第6号ならびに第7条第2項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第7条関係)

ユニット居室使用料

使用区分

使用料(1日につき)

介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護

420円

介護保険法第8条第22項および第27項に規定する介護福祉施設サービス

740円

高島市特別養護老人ホーム等の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第32号

(平成28年12月1日施行)