○高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日

条例第31号

高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第256号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、市民のスポーツの推進と人々の交流を図り、あわせて地域の活性化と産業の発展に資するため設置する高島市今津総合運動公園(以下「運動公園」という。)について、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条の規定により設置および管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称および位置)

第2条 運動公園の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

高島市今津総合運動公園

高島市今津町日置前3124番地1

(施設)

第3条 運動公園内の主な施設は、次のとおりとする。

(1) 今津スタジアム

(2) 第1グラウンド

(3) 第2グラウンド

(4) 第3グラウンド

(5) 第4グラウンド

(6) 屋外ゲートボール場

(7) 屋内ゲートボール場

(8) テニスコート

(9) グラウンドゴルフ場

(業務)

第4条 運動公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 運動公園の施設および設備の提供に関する業務

(2) 市民のスポーツの推進に関する業務

(3) スポーツ、レクリエーション等の交流による地域の活性化に関する業務

(4) スポーツによる市民の健康の保持および増進に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の設置の目的を達成するために必要な業務

(開園時間等)

第5条 運動公園の開園時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 運動公園の休園日は、12月27日から翌年の1月4日までとする。

3 高島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、第1項に規定する開園時間を変更し、または前項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(使用の承認)

第6条 運動公園の施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 運動公園における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 運動公園の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 運動公園の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が運動公園の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他運動公園の管理上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、運動公園の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、施設の使用の承認を受けた時に納めなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、運動公園の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第6条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第10条 使用者は、使用が終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、運動公園の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第4条各号に掲げる業務

(2) 運動公園の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第6条第8条第9条および前条第2項の規定の適用については、第6条第8条第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、前条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第12条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第5条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、同条第1項に規定する開園時間を変更し、または同条第2項に規定する休園日を変更し、もしくは臨時に休園日を定めることができる。

(利用料金)

第13条 第11条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に運動公園の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、施設の使用の承認を受けた時に納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申込みその他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により教育委員会(指定管理者に運動公園の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または教育委員会に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第13条関係)

(単位:円)

区分

単位

使用料

今津スタジアム

グラウンド

野球

入場料なし

午前・午後

1時間

3,000

夜間

1時間

4,600

入場料徴収

午前・午後

1時間

8,100

夜間

1時間

12,200

その他催し物

入場料なし

午前

1時間

13,700

午後

1時間

18,200

夜間

1時間

34,500

入場料徴収

(1,000円未満)

午前

1時間

34,500

午後

1時間

46,600

夜間

1時間

71,000

入場料徴収

(1,000円以上)

午前

1時間

71,000

午後

1時間

93,300

夜間

1時間

135,800

スコアボード

1時間

1,500

放送設備

1時間

300

会議室

1時間

200

本部室

1時間

300

更衣室

1室1時間

100

審判室

1時間

200

照明設備

全灯

基本料

1時間以内

26,900

超過料

1時間につき

9,000

半灯

基本料

1時間以内

26,900

超過料

1時間につき

5,400

1/4灯

基本料

1時間以内

26,900

超過料

1時間につき

3,600

第1グラウンド

午前9時から午後5時まで

1時間

1,700

夜間

1時間

2,200

第1グラウンド照

A利用(全面)

1時間

2,700

明設備

B利用(全面)

1時間

1,800

C利用

半面

1時間

900

全面

1時間

1,800

第2グラウンド

午前9時から午

後5時まで

1時間

3,100

夜間

1時間

4,100

第3グラウンド

午前9時から午後5時まで

1時間

2,000

夜間

1時間

2,600

第4グラウンド

午前9時から午後5時まで

1時間

1,900

夜間

1時間

2,500

屋外ゲートボール場

1コート1時間

400

屋内ゲートボール場

1コート1時間

800

屋内ゲートボール場照明設備

1コート1時間

200

テニスコート

1コート1時間

600

テニスコート照明設備

1コート1時間

600

グラウンドゴルフ場

15歳以上の者

1人1回

300

上記以外(6歳未満の者を除く。)

1人1回

100

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。ただし、照明設備、スコアボード、放送設備を除く。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 「午前」とは、午前8時30分から正午までを、「午後」とは、正午から午後5時までを、「夜間」とは、午後5時から午後10時までをいう。

4 第1グラウンド照明設備の「A利用」とは野球競技に、「B利用」とはサッカー競技に、「C利用」とはソフトボール競技にそれぞれ適した点灯パターンをいう。

5 第2グラウンドの半面を利用する場合は、それぞれの2分の1の額とする。

6 グラウンドゴルフ場を利用する場合の「1回」とは、1ラウンド(24ホール)をいう。

7 15歳以上の者には、15歳の者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校に在籍するものを含まない。

8 6歳未満の者には、6歳である就学前児を含む。

高島市今津総合運動公園の設置および管理に関する条例

平成24年10月1日 条例第31号

(令和2年3月26日施行)