○高島市今津B&G海洋センターの設置および管理に関する条例
平成24年10月1日
条例第29号
高島市今津B&G海洋センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第139号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 美しい湖と緑豊かなまちの中で、海洋性のスポーツまたはレクリエーション活動を通して人々が健康を維持および増進し、交流を深めるため、高島市今津B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 海洋センターの名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市今津B&G海洋センター | 高島市今津町日置前3103番地 |
(施設)
第3条 海洋センターの主な施設およびその位置は、次のとおりとする。
施設 | 位置 |
屋内温水プール | 高島市今津町日置前3103番地 |
艇庫 | 高島市今津町南新保94番地 |
(業務)
第4条 海洋センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年の健全育成ならびに市民の健康および福祉の増進のために必要な各種スポーツ、レクリエーション、研修会、教室等の開催とその指導に関する業務
(2) 海洋センターの使用の促進に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、海洋センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第5条 海洋センターの開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 使用時間 | ||
午前 | 午後 | 夜間 | |
屋内温水プール | 午前9時30分から正午まで | 午後1時30分から午後4時まで | 午後6時30分から午後9時まで |
艇庫 | 午前9時30分から正午まで | 午後1時30分から午後4時まで | ― |
2 海洋センターの休館日は、屋内温水プールについては12月27日から翌年の1月4日まで、艇庫については10月1日から翌年の5月31日までとする。
(使用の承認)
第6条 海洋センターの施設を使用しようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 海洋センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 海洋センターの設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(4) 海洋センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(5) 酒気を帯びていると認められるとき。
(6) 申請に係る施設が海洋センターの事業を行うために必要であると認められるとき。
(7) 屋内温水プールの使用に伴い、次のいずれかに該当すると認められるとき。
ア 10歳未満の者(当該年度内に10歳に到達する者を除く。以下同じ。)またはこれに準ずる者の使用である場合に、成人の指導者または責任者が引率し、入水するものでないとき。
イ 感染症の疾患等があるとき。
(8) 艇庫の使用(舟艇の使用を含む。)に伴い、次のいずれかに該当すると認められるとき。
ア 監視および緊急連絡体制が確保できないとき。
イ 10歳未満の者またはこれに準ずる者が使用するとき。
(9) その他海洋センターの管理上支障があると認められるとき。
3 教育委員会は、第1項の規定による承認をする場合においては、海洋センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第8条 使用者は、海洋センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務等)
第10条 使用者は、使用が終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、海洋センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 海洋センターの施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第7条、第13条関係)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | |
屋内温水プール | 就学前児 | 1回 | 200 |
6歳以上15歳以下の者 | 1回 | 300 | |
回数券(11回券) | 3,000 | ||
定期券(30日) | 3,600 | ||
上記以外の者 | 1回 | 600 | |
回数券(11回券) | 6,000 | ||
定期券(30日) | 7,200 | ||
1舟艇 | 1時間 | 400 |
備考
1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。
2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
3 6歳以上15歳以下の者とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2章に規定する義務教育の課程にある者をいう。