○高島市特定優良賃貸住宅管理業務者認定基準
平成24年4月1日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、高島市特定優良賃貸住宅供給促進事業制度要綱(平成24年高島市告示第52号)第3条第2号エに規定する特定優良賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の管理業務を行うことのできる民間法人の基準を定めることを目的とする。
(免許)
第2条 賃貸住宅の管理を行おうとする者(以下「管理業務者」という。)は、原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有すること。
(賃貸住宅の管理経験)
第3条 管理業務者は、賃貸住宅の管理に関し、次に掲げる事項に該当するものとする。ただし、新たな組織等で、その組織体制、人員構成等から判断して管理経験、実績等が十分と認められる場合は、この限りでない。
(1) 賃貸住宅の管理経験が3年以上あること。
(2) 現に耐火構造または準耐火構造の共同住宅である賃貸住宅を100戸程度以上管理していること。
(経営の内容)
第4条 管理業務者は、経営の状況について、次に掲げる事項に該当するものであること。
(1) 最近5年間、宅地建物取引業法等の法令に違反していないこと。
(2) 自己資本の額が、原則300万円以上であること。
(3) 経営状況が健全であること。
(賃貸住宅の管理業務に関する体制)
第5条 管理業務者は、賃貸住宅の管理業務に関する体制について、原則として次に掲げる事項に該当するものであること。
(1) 賃貸住宅の管理について十分な組織および人員を有していること。
(2) 次に掲げる賃貸住宅に係る管理業務を全て行っていること。(一部の業務を自社の関連会社等に再委託する場合を含む。)
ア 入居者の募集および選定に関する業務
イ 賃貸借契約の締結および更新に関する業務
ウ 賃料、共益費等の改定および収納に関する業務
エ 入居者の未納金の催促および徴収に関する業務
オ 住宅の維持管理に関する業務
(3) 管理業務を行おうとする事務所または営業所が滋賀県内にあり、住宅管理について迅速な処理が行えること。