○高島市特定優良賃貸住宅建設基準
平成24年4月1日
告示第53号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 特定優良賃貸住宅
第1節 共同施設等(第2条―第5条)
第2節 住棟および住宅(第6条―第19条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)第3条第1項の認定を受けた供給計画に基づき市内で建設および管理される特定優良賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)の建設に関し、建築基準法(昭和25年法律第201号)およびその他建築関係法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 特定優良賃貸住宅
第1節 共同施設等
(団地内道路)
第2条 主要な団地内の道路(以下「団地内道路」という。)は、幅員6.5メートル以上の団地外の一般の交通の用に供する道路(団地周辺の道路の状況によりやむを得ないときは、自動車の通行に支障がない道路)に接続しなければならない。
2 団地内道路は、幅員6メートル(小区間で通行上支障がない場合は、4メートル)以上で、原則としてアスファルト舗装またはこれと同等以上の舗装とし、かつ、雨水等を排出するために有効な耐水材料で構成された側溝またはこれに代わる排水設備を設けなければならない。
(児童遊園等)
第3条 敷地の面積が0.3ヘクタール以上または戸数が50戸以上の団地には、敷地面積の100分の3以上の面積の児童遊園等を設けなければならない。ただし、当該団地の周辺に利用可能な相当規模の児童遊園等がある場合は、この限りでない。
(駐車場)
第4条 団地内には、原則として団地内の住宅戸数と同数以上の自動車を適正に保管することのできる規模の駐車場を設けるものとし、その位置および構造等は、騒音、排気ガスおよび眩光等により団地の居住環境を著しく阻害することがなく、かつ、居住者の安全が確保されるものでなければならない。
(附帯施設)
第5条 団地内には、原則として団地内の住宅戸数と同数以上の自転車を適正に保管することのできる規模の自転車置場を設けるものとするほか、敷地の面積の100分の3以上の面積の緑地を設けなければならない。
第2節 住棟および住宅
(住宅の規模、構造および設備)
第6条 賃貸住宅の各戸の床面積(建築基準法に規定する床面積から壁補正を行ったもの。以下「住戸専用面積」という。)は60平方メートル以上125平方メートル以下であること。
2 賃貸住宅は耐火構造または準耐火構造の住宅とし、その建て方は共同建てまたは長屋建てであること。
3 賃貸住宅は各戸が2以上の就寝室を有するほか、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室および洗濯のための空間を備えたものであること。
4 賃貸住宅には、原則として各戸に専用のバルコニーを設けなければならない。
(共用廊下)
第7条 廊下の幅は、片廊下型住棟にあっては、有効幅で1.4メートル以上、中廊下型住棟にあっては、有効幅で1.8メートル以上としなければならない。ただし、中廊下型住棟にあっては、建築物の床面積、共用廊下の長さおよび使用状況等を考慮して、有効幅で1.6メートル以上とすることができる。
(1) 寸法
(単位:センチメートル)
区分 | 階段およびその踊り場の幅 | けあげの寸法 | 踏面の寸法 | |
共用階段 | 階段室型住棟階段 | 120以上 | 20以下 | 24以上 |
廊下型住棟屋内階段 | 120以上 | 20以下 | 24以上 | |
廊下型住棟屋外階段 | 120以上 | 20以下 | 24以上 | |
住戸内階段 | 75以上 | 22以下 | 18以上 |
(2) 勾配
区分 | 踏面(T)とけあげ(R)の関係(単位:センチメートル) | 勾配 | 踏面の寸法(単位:センチメートル) | |
共用階段 | 原則 | 55≦T+2R≦65 | 7/11以下 | 第1号の表による |
やむを得ない場合 | 55≦T+2R≦65 | 24.0以上 | ||
住戸内階段 | 原則 | 55≦T+2R≦65 | 6/7以下 | 第1号の表による |
やむを得ない場合 | 55≦T+2R≦65 | 22/21以下 | 19.5以上 |
2 地上階数が3以上の建築物の各階から避難階に通ずる直通階段は、住宅と住宅以外の部分で兼用するものではってはならない。ただし、安全上および利用上支障のない場合においては、この限りでない。
3 住戸内階段の照明は、各階で点灯できるものでなければならない。
(落下防止手すり等)
第9条 窓、バルコニー、開放された廊下および階段、屋上広場等のうち危険な箇所には、堅固かつ安全な手すりその他の安全設備を設けなければならない。
2 手すりまわりには、できる限り足がかりを設けないようにするとともに、手すりの上端は、原則としてその上に物を置くことができない形状としなければならない。
3 手すりの高さは、その設置場所の区分に応じ、次の表に掲げる数値以上としなければならない。
(単位:センチメートル)
設置場所 | 高さ | |
屋上 | 180 | |
窓 | 足がかりがない場合 | 110 |
足がかりがある場合 | 足がかりの高さに85を加えた値(当該数値が110未満のときは110) | |
バルコニーおよび直接外気に開放されている階段、廊下等 | 足がかりがない場合 | 110 |
足がかりがある場合 | 足がかりの高さに110を加えた数値 | |
直接外気に開放されていない階段 | 足がかりがない場合 | 85 |
足がかりがある場合 | 足がかりの高さに85を加えた数値 |
4 手すりは、横さん形式を避ける等安全上支障のない構造のものとし、縦さん形式を用いるときは、縦さんの間隔を壁等の内側から11センチメートル以下としなければならない。
(エレベーター)
第10条 高層住宅(地上階数が6以上のものをいう。)には、エレベーターを設けなければならない。また、中層住宅(地上階数が3以上5以下のものをいう。)で地上階数が5のものには、原則としてエレベーターを設けなければならない。
(併存住宅)
第11条 事務所、店舗その他これらに類するものの用途に供する部分が住宅と併存する建築物にあっては、その用途が住宅または周囲の居住者に、風致上、安全上および衛生上ならびに生活環境を維持する上で悪影響をおよぼさないものでなければならない。
(省エネルギー対応)
第12条 住宅(共同住宅の場合は住戸)には、住宅にかかるエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断基準(平成4年2月28日通商産業省・建設省告示第2号)または、住宅にかかるエネルギーの使用の合理化に関する設計および施工の指針(平成4年2月28日建設省告示第451号)のいずれかを満たすように断熱措置を講じなければならない。
2 多雪寒冷地区に建設する場合にあっては、居住室および炊事室の屋外に面する開口部の建具は、原則として二重以上の構造を有しなければならない。
(壁)
第13条 外壁は、堅固で、かつ、防水および美観を考慮した構造および仕上げのものとしなければならない。
(床)
第14条 床は、たわみおよびきしみの生じない構造で、かつ、下階との遮音を考慮した構造のものとしなければならない。
(天井)
第15条 居住室の天井の高さは、2.3メートル以上としなければならない。
(玄関)
第16条 玄関は、家具等の搬出入および下足箱の設置ができるものとしなければならない。
(設備等)
第17条 住宅の部品および設備等については、建築物性能等認定事業登録規定(昭和62年5月6日建設省告示第1058号)に基づく優良部品(BL部品)を使用するよう努めなければならない。
(標示等)
第18条 管理期間中にあっては、一般の通行人および入居者に周知できる位置に高島市特定優良賃貸住宅である旨を明記した標示板を設置しなければならない。
(長寿社会対応)
第19条 賃貸住宅の建設にかかる各部の詳細については、長寿社会対応住宅設計指針について(平成7年6月23日建設省住備発第63号住宅局長通達)および長寿社会対応住宅設計指針の補足基準について(平成7年6月23日建設省住備発第68号住宅局住宅整備課長通達)に定めるところによらなければならない。