○高島市立保育園苦情解決実施要綱
平成24年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 市長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第82条の規定に基づき、高島市が設置する保育園(以下「保育園」という。)の保育サービスについて、当該利用者(以下「利用者」という。)からの苦情を解決するために必要な事項を定めるものとする。
(苦情解決責任者)
第2条 苦情解決の責任主体を明確にするため、各保育園に苦情解決責任者(以下「責任者」という。)を置き、当該保育園の園長をもって充てる。
2 責任者は、第3条に定める苦情受付担当者(以下「担当者」という。)を指揮し、苦情解決の責任主体として苦情への対応に当たるとともに、苦情解決業務を統括する。
3 責任者は、利用者に対して責任者、担当者および第三者委員の氏名および連絡先ならびに苦情解決の仕組みについて周知するものとする。
(担当者)
第3条 利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、各保育園に担当者1人を置き、当該保育園の園長補佐または主任保育士の職にある者のうちから責任者が指名する者をもって充てる。
2 担当者は、責任者の指揮監督のもと、次の事務を処理する。
(1) 保護者からの苦情受付
(2) 苦情内容、苦情を申出た保護者(以下「申出者」という。)の意向等の確認と記録
(3) 受付けた苦情内容およびその改善状況等の責任者および第4条に定める第三者委員への報告
(第三者委員)
第4条 苦情への対応における公平性、客観性および社会性を確保するため、各保育園に第三者委員を置く。
2 第三者委員は、民生委員・児童委員、社会福祉関係者および人格円満で社会的人望のある者で、かつ、苦情への対応において公平性、客観性および社会性を確保できると認められる者のうちから市長が委嘱する。
3 各保育園における第三者委員の定数は、2人とする。
4 第三者委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
5 第三者委員に欠員が生じた場合における補欠の第三者委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第三者委員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 担当者が受付けた苦情内容の報告聴取
(2) 苦情内容の報告を受けた旨の申出者への通知
(3) 保護者からの苦情の直接受付
(4) 申出者への助言
(5) 責任者への助言
(6) 申出者と責任者との話し合いへの立会い、助言
(7) 責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取
(8) 日常的な状況把握と意見聴取
7 市長は、第三者委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。
(1) 第三者委員が辞任を申し出たとき。
(2) 第三者委員としての職務を遂行できないと認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任する必要があると市長が認めるとき。
8 第三者委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
9 第三者委員は、無報酬とする。
(苦情の受付)
第5条 担当者は、利用者からの苦情を随時受付けるものとする。
2 担当者は、利用者からの苦情の受付に際し、次の事項を苦情受付・対応経過記録書(様式第1号)に記録し、その内容について申出者に確認するものとする。
(1) 苦情の内容
(2) 申出者の意向等
(3) 第三者委員への報告の要否
(4) 申出者と責任者の話し合いへの第三者委員の助言および立会いの要否
(苦情受付の報告等)
第6条 担当者は、受付けた苦情はすべて責任者および第三者委員に報告しなければならない。ただし、申出者が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をした場合については、この限りでない。
2 投書等匿名の苦情については、苦情受付・対応経過記録書に記録し、前項の規定により報告するとともに必要な対応を行わなければならない。
3 第三者委員は、担当者から苦情内容の報告を受けたときは、その内容を確認するとともに、申出者に対して苦情受付報告書(様式第2号)により報告を受けた旨を通知するものとする。
(苦情解決の話合い)
第7条 責任者は、申出者との話合いによる解決に努めなければならない。
2 申出者または責任者は、必要に応じて第三者委員の助言および立会いを求めることができる。
3 第三者委員の立会いによる申出者と責任者の話合いは、次により行うものとする。
(1) 第三者委員による苦情内容の確認
(2) 第三者委員による解決案の調整、助言
(3) 話合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認
(苦情解決の記録および報告)
第8条 担当者は、苦情の受付から解決、改善までの経過と結果について苦情受付・対応経過記録書に記録しなければならない。
2 責任者は、一定期間ごとに苦情への対応結果について、第三者委員に報告し、必要な助言を受けるものとする。
3 責任者は、申出者に改善を約束した事項の対応結果について、申出者および第三者委員に対して、一定期間経過後、苦情対応結果報告書(様式第3号)により報告しなければならない。
(公表)
第9条 責任者は、一定期間ごとに、受付けた苦情の件数、内容、対応結果等(申出者の個人情報その他申出者の特定につながる情報を除く。)を取りまとめ、公表するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成24年4月1日から施行する。