○高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談事業者の指定等および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成24年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。第3条においては「省令」という。)および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)ならびに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)および児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第51条の20および児童福祉法第24条の28の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 指定特定相談支援事業者および指定障害児相談事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所または施設の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第51条の25第3項および第4項ならびに児童福祉法第24条の32の規定による届出は、省令第34条の60および児童福祉法施行規則第25条の26の7に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、事業の廃止、休止または再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により、それぞれ行うものとする。

(公示)

第4条 市長は、法第51条の30および児童福祉法第24条の37の規定に基づき次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者または指定障害児相談支援事業者の名称および主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称および所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援または指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第5条 この規則に規定するもののほか、指定特定相談支援事業者および指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談事業者…

平成24年4月1日 規則第18号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成24年4月1日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第18号