○高島市小規模工事等契約事業者登録制度実施要綱

平成23年11月14日

告示第153号

(趣旨)

第1条 この告示は、建設業の許可を受けていない等の理由により、入札参加資格者名簿に登録を受けていない市内の事業者等に対し、市が発注する小規模な工事や修繕(以下「小規模工事等」という。)において、その受注機会を拡大することにより、市内経済の活性化を図ることとし、小規模工事等の契約を希望する事業者(以下「契約事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となる工事)

第2条 小規模工事等の対象となる工事は、高島市契約規則(平成19年高島市規則第22号)第22条に定める随意契約によるもののうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 市が発注する小規模工事等で技術的内容が軽易であるもの

(2) 1件の設計金額(消費税および地方消費税を含む。)が30万円未満のもの

(登録できる者)

第3条 契約事業者として登録できる者は、市内に主たる事業所(本店)または住所を有する者であって、次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市税および市徴収金を滞納している者

(2) 高島市入札参加資格者名簿に登録がある者

(3) 成年被後見人、被保佐人、被補助人または破産者であって復権を得ない者

(4) 希望する小規模工事等を履行するために必要な資格または免許等を有しない者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団およびそれらの利益となる活動を行っている者ならびに滋賀県暴力団排除条例(平成23年滋賀県条例第13号)に規定する暴力団員等

(登録工事)

第4条 契約事業者が登録できる工事の種類は、別表のとおりとし、1事業者等が登録できる工事の種類は3以内とする。

(登録の申請)

第5条 契約事業者として登録を申請しようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 小規模工事等契約事業者登録申請書(様式第1号)

(2) 市税に滞納がないことを証明する書類

(3) 希望工事を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(4) 誓約書(様式第2号)

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による登録申請は、市長が別に定める期間に行わなければならない。ただし、当該期間後において新たに登録申請を行おうとする者は、随時登録を申請することができる。

(名簿への登録)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその申請書類等を審査し、登録すべきものと認めたときは、小規模工事等契約事業者登録名簿(以下「名簿」という。)に登録しなければならない。また、必要があると認めるときは、これを公開することができる。

(登録期間)

第7条 名簿への登録期間は2年間とし、市長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、前項に定める登録期間中に登録されたものの登録期間は、登録のあった日から市長が定めた登録期間の満了日までとする。

(変更等の届出)

第8条 名簿に登録された者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小規模工事等契約事業者登録変更・廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所、所在地、電話番号等を変更したとき。

(2) 法人名称または代表者(法人に限る。)を変更したとき。

(3) 廃業等により営業が不可能になったとき。

(4) 登録を抹消しようとするとき。

(登録の取り消し)

第9条 市長は、名簿に登録された者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなった場合

(2) 倒産または破産した場合

(3) 虚偽または不正な方法により登録を受けたことが明らかになった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか契約に関し不正または不誠実な行為があった場合

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

別表(第4条関係)

小規模工事等の種類および内容

工事の種類

工事の内容

土木一式工事

道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路の修繕工事等

建築一式工事

建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶ建築一式工事

大工工事

大工工事、型枠工事、造作工事等

左官工事

左官工事、モルタル工事、吹付け工事等

とび・土工・コンクリート工事

とび工事、足場等仮設工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事等

屋根工事

屋根ふき工事等

電気工事

送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等

給排水冷暖房工事

空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事等

タイル・レンガ・ブロック工事

タイル張り工事、レンガ積み工事、コンクリートブロック積み工事等

鋼構造物工事

鉄骨工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事等

鉄筋工事

鉄筋加工組立て工事等

板金工事

板金加工取付け工事、建築板金工事等

ガラス工事

ガラス加工取付け工事等

塗装工事

塗装工事等

防水工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事等

内装仕上工事

天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、畳工事、襖工事、インテリア工事等

機械器具設置工事

各施設機械器具設備工事等

電気通信工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事等

造園工事

植栽工事、石積み工事、公園設備工事、園路工事、樹木剪定、広場工事等

建具工事

サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事等

消防施設工事

火災報知設備工事等

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高島市小規模工事等契約事業者登録制度実施要綱

平成23年11月14日 告示第153号

(平成23年11月14日施行)