○高島市農業振興地域整備計画検討委員会設置要綱

平成23年10月24日

告示第139号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項に規定する農業振興地域整備計画(以下「計画」という。)を策定するため、高島市農業振興地域整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画の策定に係る調査および研究に関すること。

(2) 計画の策定に係る検討および協議に関すること。

(3) その他委員会の目的達成に必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 高島市農業委員会委員

(3) 農事組合または農業組合の長の職にある者

(4) 農業協同組合が推薦する者

(5) 地域経済関係団体が推薦する者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画が策定されるまでの間とする。

2 委員に欠員が生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業経済部農業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

高島市農業振興地域整備計画検討委員会設置要綱

平成23年10月24日 告示第139号

(平成23年10月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成23年10月24日 告示第139号