○高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱

平成23年9月1日

告示第126号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定に基づき、国民健康保険の被保険者の療養に係る一部負担金(高額療養費および公費負担医療の適用がある場合にあっては、これらの給付を差し引いた後の額とする。以下同じ。)の徴収猶予および免除(以下「免除等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 市長は、保険医療機関等に対して一部負担金の支払または納付の義務を負う世帯主または当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において特に必要があると認めるときは、その申請により、保険医療機関等への当該一部負担金の支払または納付に代えてこれを世帯主等から直接に徴収することとし、その徴収を同月の翌月から6か月以内の期間中に定めた日まで猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、精神もしくは身体に著しい障がいを受け、または資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項により徴収を猶予する一部負担金は、3か月以内の一部負担金とする。

3 第1項により徴収猶予を受けることができる対象者は、猶予された一部負担金を6か月以内に確実に納付することができると認められる世帯主等に限る。

4 前3項の規定にかかわらず、保険医療機関等が世帯主等に対して既に請求を行った一部負担金については徴収猶予を行わない。

(一部負担金の免除)

第4条 市長は、保険医療機関等に対して入院療養に係る一部負担金の支払いの義務を負う世帯主等が、前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、1か月単位の更新により、3回を限度として、当該世帯主等に対し、その申請により、一部負担金の支払いを免除することができる。ただし、保険医療機関等が世帯主等に対して既に請求を行った一部負担金については免除の対象としない。

2 免除についての収入の減少の認定にあたっては、世帯主および当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準」という。)以下であり、かつ、当該世帯主等の預貯金の額の合計額が生活保護基準の3か月以下である世帯とする。

(申請)

第5条 前2条の規定による免除等を受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金免除等申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 生活状況申告書(様式第2号)

(2) 申請理由を明らかにする書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査および決定等)

第6条 市長は、申請書を受理したときは、その内容を審査した上で、免除等の承認または不承認を決定するものとする。この場合において、必要と認めるときは、申請者およびその関係者から生活状況等を聴取することができるものとする。

2 前項の審査において、申請者の協力が得られないことその他の理由により申請内容に係る事実確認が困難なときは、その申請について不承認の決定をすることができる。

(決定通知および証明書)

第7条 市長は、前条第1項の規定により承認または不承認の決定をしたときは、国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、承認の決定をしたときは、前項の通知に併せて国民健康保険一部負担金免除等証明書(様式第4号。以下「証明書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 免除等の決定を受けた者が保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、証明書を被保険者証に添えて当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(変更および取消し)

第8条 市長は、免除等の承認を受けた者の資力その他の事情が変化したため、第6条第1項の承認の内容を変更する必要があると認めるときまたは免除等の必要がなくなったと認めるときは、その承認の内容を変更し、またはその承認を取り消すとともに、免除等をした一部負担金の全部または一部を徴収するものとする。

2 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により免除等を受けた事実を確認したときは、直ちにその免除等の承認を取り消すとともに、免除等をした一部負担金を徴収するものとする。

3 市長は、前2項の規定による変更または取消しをしたときは、速やかに申請者に通知するとともに、証明書を返還させ、必要に応じて変更後の証明書を発行するものとする。

(保険医療機関等への通知)

第9条 市長は、第7条第1項の規定により承認を決定し、または前条第1項の規定により決定を変更し、もしくは同条第2項の規定により承認を取り消したときは、関係する保険医療機関等に対し、遅滞なくその旨を通知するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

改正文(平成27年12月28日告示第185号)

平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱

平成23年9月1日 告示第126号

(平成28年4月1日施行)