○高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例

平成23年9月27日

条例第13号

高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第161号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の4第2項第2号の規定に基づく介護支援相談の実施および介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づく保険給付を行うため、高島市在宅介護サービスセンター(以下「在宅介護サービスセンター」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 在宅介護サービスセンターの名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

在宅介護サービスセンター「はあとふるマキノ」

高島市マキノ町新保1095番地

(業務)

第3条 在宅介護サービスセンターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第8条第7項に規定する通所介護業務および法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業業務

(2) 法第8条第17項に規定する認知症対応型通所介護業務および法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型通所介護業務

(3) 法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護業務および法第8条の2第17項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、在宅介護サービスセンターの設置目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 在宅介護サービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、前条第3号の業務については、終日開館するものとする。

2 在宅介護サービスセンターの休館日は、日曜日および12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、前条第3号の業務については、休館日を設けない。

3 市長は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を設けることができる。

(使用の承認)

第5条 在宅介護サービスセンターの施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 施設を使用しようとする者が、感染症のおそれのある者であるとき。

(2) 在宅介護サービスセンターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 在宅介護サービスセンターの設置の目的に反すると認められるとき。

(4) 在宅介護サービスセンターの施設もしくは設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他在宅介護サービスセンターの管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、在宅介護サービスセンターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、法第41条第4項第1号、法第42条の2第2項第2号、および第3号ならびに法第54条の2第2項各号の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額または同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額とする。

3 認知症対応型共同生活介護事業および介護予防認知症対応型共同生活介護事業に係る使用者は、前項の規定により算定した費用の額に加え、居室使用料として1日につき1,650円を納めなければならない。

4 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

5 市長は、特別な事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、在宅介護サービスセンターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、在宅介護サービスセンターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 在宅介護サービスセンターの施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定め、もしくは休館日に開館することができる。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条第1項および第2項の規定にかかわらず、使用者は指定管理者に在宅介護サービスセンターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、第6条第2項の規定に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも同様とする。

4 利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

5 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(納付金)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に在宅介護サービスセンターの管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第12条に1項を加える改正規定および第13条を第14条とし、第12条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成25年度の管理業務から適用する。

(平成28年9月29日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日において、要支援認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第2項に規定する要支援認定をいう。)を受けていた利用者にあっては、当該要支援認定の有効期間(同法第33条に規定する有効期間をいう。)の末日までの間は、第1条の規定による改正後の高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第2号および第6条第2項、第2条の規定による改正後の高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第1号および第6条第2項、第3条の規定による改正後の高島市今津あいあいタウン地域交流センターの設置および管理に関する条例第3条第2号および別表中同法第115条の45の3第2項の規定により厚生労働省令で定める基準により算定した費用の額の規定、第4条の規定による改正後の高島市新旭総合福祉センターの設置および管理に関する条例第3条第2号および別表の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の高島市デイサービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第2号および第6条第2項、第2条の規定による改正前の高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例第3条第1号および第6条第2項、第3条の規定による改正前の高島市今津あいあいタウン地域交流センターの設置および管理に関する条例第3条第2号および別表中同法第53条第2項第1号の規定、第4条の規定による改正後の高島市新旭総合福祉センターの設置および管理に関する条例第3条第2号ならびに別表の規定は、なおその効力を有する。

高島市在宅介護サービスセンターの設置および管理に関する条例

平成23年9月27日 条例第13号

(平成28年9月29日施行)