○高島市市民交流施設の設置および管理に関する条例

平成23年9月27日

条例第10号

高島市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第190号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市民相互の交流および連帯意識の向上を図り、併せて健康で文化的な生活を推し進めるため、高島市市民交流施設(以下「市民交流施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 市民交流施設の名称および位置は、次のとおりとする。

名称

位置

今津東コミュニティセンター

高島市今津町中沼一丁目4番地1

今津上コミュニティセンター

高島市今津町下弘部1348番地1

今津宮の森コミュニティセンター

高島市今津町弘川1692番地、1705番地1

今津西コミュニティセンター

高島市今津町保坂300番地

今津浜分コミュニティセンター

高島市今津町浜分387番地1

安曇川世代交流センター

高島市安曇川町南船木249番地

新旭コミュニティセンター「ほおじろ荘」

高島市新旭町旭734番地2

(業務)

第3条 市民交流施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 良好なコミュニティの形成に資する業務

(2) 地域で活動する市民および団体の連携の促進に関する業務

(3) 市民および団体の自主的な活動の場の提供に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、市民交流施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(開館時間等)

第4条 市民交流施設の開館時間および休館日は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要と認めるときは、前項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(使用の承認)

第5条 市民交流施設の施設を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 市民交流施設における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 市民交流施設の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 市民交流施設の施設もしくは設備または付随施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が市民交流施設の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他市民交流施設の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、市民交流施設の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(使用料)

第6条 前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、市民交流施設の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用の承認の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第5条第2項各号(同項第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 使用者が第5条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(6) 承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなったとき。

(7) その他市長が特に必要と認めるとき。

(原状回復の義務等)

第9条 使用者は、使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、市民交流施設の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第3条各号に掲げる業務

(2) 市民交流施設の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の規定により市長が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第5条第7条第8条および前条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者による開館時間等の変更)

第11条 前条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第4条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定め、もしくは休館日に開館することができる。

(利用料金)

第12条 第10条第1項の規定により市長が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に市民交流施設の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市コミュニティセンターの設置および管理に関する条例の規定により市長がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者に市民交流施設の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月19日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第2第1項の表に今津西コミュニティセンター、今津浜分コミュニティセンターおよび高島黒谷コミュニティセンターの部を加える改正規定は、平成24年10月1日から施行する。

(高島市安曇川世代交流センターの設置および管理に関する条例の廃止)

2 高島市安曇川世代交流センターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第188号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の高島市市民交流施設の設置および管理に関する条例および前項の規定による廃止前の高島市安曇川世代交流センターの設置および管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例による改正後の高島市市民交流施設の設置および管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第28条の規定(別表第1の改正規定に限る。)は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。

4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年12月22日条例第40号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年12月21日条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

開館時間

休館日

今津上コミュニティセンター

午前9時から午後10時まで(ただし、休日および日曜日にあっては午前9時から午後5時までとする。)

(1) 月曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、その日が土曜日、日曜日および休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

新旭コミュニティセンター「ほおじろ荘」

今津宮の森コミュニティセンター

12月29日から翌年の1月3日までの日

今津東コミュニティセンター

午前9時から午後10時まで

今津西コミュニティセンター

(1) 月曜日(ただし、休日を除く。)

(2) 休日の翌日(ただし、休日等に当たるときは、休日等の翌日とする。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

安曇川世代交流センター

今津浜分コミュニティセンター

(1) 日曜日および土曜日

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第6条、第12条関係)

(単位:円)

施設名

区分

単位

使用料

今津東コミュニティセンター

和室(床の間)

1時間

300

和室

1時間

300

調理室

1時間

300

中会議室

1時間

600

小会議室1

1時間

300

小会議室2

1時間

300

大ホール

1時間

1,500

今津上コミュニティセンター

談話室

1時間

100

クラブ活動室

1時間

300

調理実習室

1時間

300

地域活動室

1時間

400

サークル活動室

1時間

500

今津宮の森コミュニティセンター

洋室

1時間

400

調理室

1時間

200

和室1

1時間

200

和室2

1時間

200

和室(小)

1時間

100

今津西コミュニティセンター

会議室

1時間

200

大会議室

1時間

300

研修室

1時間

200

今津浜分コミュニティセンター

和室

1時間

300

研修室

1時間

500

調理室

1時間

300

安曇川世代交流センター

スポーツ交流室

1時間

800

プレイルーム

1時間

500

クラブ活動室

1時間

200

和室

1時間

200

創作活動室

1時間

300

調理実習室

1時間

200

交流サロン

1時間

200

陶芸室

1時間

100

新旭コミュニティセンター「ほおじろ荘」

集会室(A)

1時間

300

集会室(B)

1時間

300

和室

1時間

100

調理室

1時間

400

会議室

1時間

200

技術伝承室

1時間

200

備考

1 市外在住者または市外に所在する法人もしくは団体が使用する場合は、使用料に定める額の5割を加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

3 付属設備、器具等の使用料については、別に規則で定める。

高島市市民交流施設の設置および管理に関する条例

平成23年9月27日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第3節 コミュニティ
沿革情報
平成23年9月27日 条例第10号
平成23年12月19日 条例第23号
平成24年3月29日 条例第12号
平成27年3月27日 条例第7号
平成28年12月22日 条例第40号
令和元年12月23日 条例第24号
令和3年12月21日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第49号