○高島市病院事業認定看護師養成費用の負担および返還に関する要綱

平成23年4月1日

病院事業告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、日本看護協会認定看護師制度に基づく認定看護師の資格を取得するため、認定看護師養成機関に対し、負担する費用および同費用を負担したことにより取得することとなった高島市病院事業企業職員で看護業務に従事する者(45歳以下の者に限る。以下「職員」という。)が負うべき責務について、必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担)

第2条 前条の費用(入学金、授業料、実習費および通学費をいう。以下「費用」という。)については、高島市病院事業の負担とする。

(職員が負うべき責務)

第3条 職員は、認定看護師の資格を取得した日から起算して5年以内に退職した場合は、費用の返還責務を負うものとする。

2 前項の返還責務の額は、次の式により算出した額とする。

返還額=費用÷60×(60-資格取得後勤務月数)

3 前項の場合において、勤務月数に1か月未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(返還の免除)

第4条 高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、職員が次の各号のいずれかに該当したときは、前条の返還を免除するものとする。

(1) 資格取得後の業務従事時間中に業務上の理由により死亡し、または業務に起因する心身の故障のため業務を継承できなくなったとき。

(2) 死亡または重度の障害により返還できなくなったとき。

(3) 高島市病院事業の都合により退職したとき。

(4) 前3号のほか、管理者が特別の理由があると認めたとき。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、認定看護師養成費用の負担および返還に関し、必要な事項は、病院事業管理者が定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から適用する。

高島市病院事業認定看護師養成費用の負担および返還に関する要綱

平成23年4月1日 病院事業告示第5号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業告示第5号