○高島市病院事業臨床研修管理委員会設置要綱
平成23年4月1日
病院事業告示第4号
(設置)
第1条 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)第5条および第6条に規定する研修プログラムの作成、研修プログラム相互間の調整、研修医の管理および研修医の採用、中断、修了の際の評価等臨床研修の統括管理を実施するため高島市病院事業臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第2条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 病院長またはこれに準ずる者
(2) 事務部長またはこれに準ずる者
(3) 臨床研修プログラムのプログラム責任者およびプログラムに基づき臨床研修を行うすべての指導医
(4) 臨床研修病院群を構成するすべての協力型臨床研修病院の研修実施責任者
(5) 共同して臨床研修を行うすべての臨床研修協力施設の研修実施責任者
(6) その他の外部有識者
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、委員長は臨床研修プログラムのプログラム責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(会議)
第4条 委員会の会議は(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、その議長になる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第5条 委員の報酬は、管理者が別に定めるところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務部病院総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会に関し、必要な事項は、その都度病院事業管理者が定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から適用する。