○高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱

平成23年4月1日

告示第54号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 申請に対する事務

第1節 申請に関する事務(第6条・第7条)

第2節 審査に関する事務(第8条・第9条)

第3節 認可に関する事務(第10条―第12条)

第3章 認可業者等の指導監督に関する事務

第1節 認可業者の指導監督に関する事務(第13条―第24条)

第2節 不利益処分に関する事務(第25条―第28条)

第3節 廃止等に関する事務(第29条―第31条)

第4章 協議に関する事務(第32条・第33条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、砂利採取法(昭和43年法律第74号。以下「法」という。)、砂利採取法施行令(昭和43年政令第241号)および砂利の採取計画等に関する規則(昭和43年通商産業省令、建設省令第1号)に基づく砂利の採取計画の認可および変更認可(以下単に「認可」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認可申請書等の提出)

第2条 法第18条の規定に基づく認可申請書および法第20条第1項の規定に基づく変更認可申請書(以下「申請書等」という。)ならびに届出書および報告書(以下「届出書等」という。)等の書類の提出先、部数等については、別に定める砂利採取計画認可申請要領(以下「要領」という。)によるものとする。

(認可期間)

第3条 認可の期間は、要領によるものとする。

(他法令関係部局との調整)

第4条 市長は、認可の申請に対する処分および監督処分を行う際は、他法令関係部局と十分に連絡調整を図るものとする。

(適用除外)

第5条 この告示は、河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受ける河川区域および河川保全区域における砂利の採取については適用しない。

第2章 申請に対する事務

第1節 申請に関する事務

(申請書等の受付)

第6条 市長は、申請書等または届出書等の提出を受けたときは、当該書類に受付日を記入し、または受付印を押印するものとする。

(形式審査)

第7条 市長は、申請書等を受付けたときは、砂利採取計画認可申請書の受付点検表(様式第1号)により次に掲げる事項について点検を行うものとする。

(1) 申請書等が、要領に基づき作成されていること。

(2) 関係他法令の手続がなされていること。

2 市長は、前項の点検の結果、申請書等が適正な形式を具備していないと認められるときは、当該申請書等の補完を指導するものとする。

第2節 審査に関する事務

(申請書の審査)

第8条 申請書等の審査にあっては、砂利採取計画認可申請書審査表(様式第2号)により次に掲げる事項について審査を行うものとする。この場合において、当該審査は、法および要領に基づく技術指導基準により行うものとする。

(1) 申請書等の事務的審査

(2) 申請に係る砂利採取計画の技術審査

2 市長は、砂利の採取による交通災害の防止のため必要と認める場合は、滋賀県公安委員長および高島警察署長とその対策を協議するものとする。

(計画の変更等の指導)

第9条 市長は、法第3章に定める採取計画(以下「採取計画」という。)について、認可の基準に合致しない場合等防災上または公益上支障があると認めたときは、当該申請書等を提出した者(以下「申請者」という。)に対して、採取計画の変更または申請の取り下げを指導するものとする。

第3節 認可に関する事務

(認可処分)

第10条 市長は、申請者に対する認可を、次に掲げる指令書の送付をもって行うものとする。この場合において、認可に係る砂利の採取が他法令の認可等を要するときは、他法令に特段の定めがない限り、当該認可は他法令処分と同日付けで行うよう努めるものとする。

(1) 認可の指令書(様式第3号)

(2) 変更認可の指令書(様式第4号)

(認可の条件)

第11条 市長は、認可にあたっては、砂利採取業者に特段の義務を課しまたは特定の場合に認可を取り消す必要がある場合等、必要に応じ条件を付することができるものとする。この場合において、条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限度のものに限り、認可を受ける者に不当な義務を課すこととならないよう留意するものとする。

(認可の通知)

第12条 市長は、前2条の認可をしたときは、次の通知書により申請者および関係者に通知するものとする。

(1) 申請者に対する通知書(様式第5号)

(2) 滋賀県知事に対する通知書(様式第6号)

第3章 認可業者等の指導監督に関する事務

第1節 認可業者の指導監督に関する事務

(採取場の点検等)

第13条 市長は、年3回の定期パトロール時に現地調査を行い、認可を受けた者(以下「認可業者」という。)に対し必要な指導を行うものとする。

(指導および助言)

第14条 市長は、認可業者に対し、砂利の採取に伴う災害を防止するために必要な指導および助言を行うものとする。

(現地確認)

第15条 市長は、通報等により違法採取の疑いが判明したときは、現地確認を行うものとする。

2 前項の現地確認のために立入検査をする際は、原則として事前に土地所有者等に了解を求めるものとする。

(無認可採取に対する指導)

第16条 市長は、無認可による砂利の採取が確認されたときは、その行為者に対して、違法行為の停止を命じ、是正措置を指導するものとする。

(認可区域外採取に対する指導)

第17条 市長は、認可区域を超えた砂利の採取が確認されたときは、認可業者に対し、当該行為の停止を命じ、是正措置を指導するものとする。

2 市長は、前項の場合において、特に必要であると認めるときは、全体の砂利の採取の停止を指導するものとする。

(計画遵守の指導)

第18条 市長は、認可区域内において法第21条に規定する遵守義務違反が確認されたときは、認可業者に対し是正措置を指導するものとする。

(変更認可申請の指導)

第19条 市長は、認可業者が遵守義務を履行しているにもかかわらず災害のおそれがあると認めるときは、変更認可申請を指導するものとする。

(指示票等の交付)

第20条 第16条の行為者および認可業者(以下「認可業者等」という。)に対する前4条の指導は、指示票(様式第7号)の文書を交付することにより行うものとする。

(通知)

第21条 市長は、認可業者等が第16条から第19条までに規定する指導に従わないときは、当該者に対し、是正計画書の提出を求め災害防止のための措置等を文書により通知するものとする。

(是正計画書)

第22条 市長は、前条の是正計画書が適正と認められるときは、受理通知を送付するものとする。

2 是正計画は、原則として緑化を含むものとする。ただし、是正措置完了後、認可業者等が砂利の採取行為を継続する意思があり、当該是正の対象地の状況や他法令を考慮して必要ないと認められる場合はこの限りでない。

(是正措置の監督)

第23条 市長は、第21条の是正計画書を提出した認可業者等に対し、是正措置の進捗状況について定期的に調査をするものとする。

(完了確認)

第24条 市長は、認可業者等が是正措置を完了したときは、完了写真を添えて、完了報告書を提出させるものとする。

2 市長は、必要に応じて現地を調査し、是正措置が適正に完了したと認められるときは、完了報告書の受理通知を送付するものとする。

第2節 不利益処分に関する事務

(認可採取計画の変更命令)

第25条 法第22条に規定する認可採取計画の変更命令は、変更命令書(様式第8号)の送付をもって行うものとする。

2 前項の命令をしたときは、第12条に準じその旨を関係者に通知するものとする。

(緊急措置命令)

第26条 法第23条第1項に規定する緊急措置命令は、緊急措置命令書(様式第9号)の送付をもって行うものとする。

2 前項の命令をしたときは、第12条に準じその旨を関係者に通知するものとする。

(災害防止措置命令)

第27条 法第23条第2項に規定する災害を防止するための措置命令は、災害防止措置命令書(様式第10号)の送付をもって行うものとする。

2 前項の命令をしたときは、第12条に準じその旨を関係者に通知するものとする。

(認可の取消し等)

第28条 法第26条に規定する認可の取消しまたは停止命令は、取消命令書(様式第11号)または停止命令書(様式第12号)の送付をもって行うものとする。

2 前項の命令をしたときは、第12条に準じその旨を関係者に通知するものとする。

第3節 廃止等に関する事務

(廃止届の提出)

第29条 市長は、砂利採取場を廃止した者に対して、廃止届の提出を指導するものとする。

(認可に係る砂利採取場の廃止等の確認)

第30条 市長は、砂利採取の廃止届書が提出されたときは、必要に応じ現地調査を行い、採取計画の遵守状況について確認を行うものとする。

2 前項の規定は、廃止の届出がされない場合およびその事実を知ったときも同様とする。

(届出書の受理)

第31条 市長は、前条の廃止届書を受理したときは、第12条の規定に準じ、関係者に通知するものとする。

第4章 協議に関する事務

(協議の手続き)

第32条 法第43条に規定する協議は、この告示に定めるものに準じる。

(国または地方公共団体の協議の処理)

第33条 国または地方公共団体の協議の処理は、採取計画の認可の例により行うものとし、協議の成立は、次に掲げる通知書の送付をもって行うものとする。

(1) 協議の成立の通知書(様式第13号)

(2) 変更協議の成立の通知書(様式第14号)

(平成28年3月25日告示第33号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高島市障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱、第2条の規定による改正前の高島市24時間対応型利用制度支援事業実施要綱、第3条の規定による改正前の住民基本台帳実態調査に係る事務取扱要領、第4条の規定による改正前の高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱、第5条の規定による改正前の高島市国民健康保険一部負担金の徴収猶予および免除に関する要綱、第6条の規定による改正前の高島市障がい者(児)地域生活宿泊体験支援事業実施要綱、第7条の規定による改正前の高島市緊急通報システム事業実施要綱および第8条の規定による高島市住居確保給付金支給事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高島市砂利採取計画認可等事務取扱要綱

平成23年4月1日 告示第54号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成23年4月1日 告示第54号
平成28年3月25日 告示第33号