○高島市病院事業医師住宅および看護師住宅管理規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)に勤務する医師、助産師および看護師に貸与する住宅の管理および使用に関し必要な事項を定め、医師、助産師および看護師の能率的な職務の遂行を確保し、もって病院事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 病院事業に常時勤務する医師(非常勤で高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める者を含む。)、助産師および看護師をいう。

(2) 医師住宅 医師およびその家族が居住するために貸与する住宅をいう。

(3) 看護師住宅 助産師および看護師が居住するために貸与する住宅をいう。

(入居資格)

第3条 医師住宅および看護師住宅の入居資格は、次のとおりとする。

(1) 医師住宅に入居できる者は、職員のうち医師およびその家族とし、管理者が別に定める要件を満たす者であること。

(2) 看護師住宅に入居できる者は、職員のうち看護師および助産師とし、入居に際し必ず家族の同意を得たものであること。

(3) その他管理者が特に必要と認めたものであること。

(入居手続および決定)

第4条 医師住宅および看護師住宅に入居の申込みをしようとする者は、医師住宅・看護師住宅入居申込書(様式第1号)に所要の事項を記載し、管理者に提出するものとする。

2 管理者は、前項の入居申込書を受理したときは、内容を審査して入居の可否を決定するものとし、可と決定するものとした者に対して、医師住宅・看護師住宅入居承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料および納付方法)

第5条 医師住宅および看護師住宅の使用料は次のとおりとし、別に発行する納入通知書(様式第3号)により、当該月分を当該月の末日までに納入しなければならない。

(1) 医師住宅(借上住宅) 月額 15,000円 ただし、不適当と認めるときは管理者が別に定める。

(2) 医師住宅(2種) 月額 5,000円

(3) 看護師住宅(借上住宅) 月額 10,000円 ただし、不適当と認めるときは管理者が別に定める。

2 月の途中において入居または退去する場合の使用料の額は、日割計算により算出するものとする。

(入居開始の日)

第6条 入居開始の日は、入居承諾書に記載された日とする。

(入居者の義務)

第7条 入居者は、医師住宅または看護師住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、管理者の許可なく住宅の改造および模様替等を行ってはならない。

3 入居者は、住宅の全部もしくは一部を他人に貸し付け、またはその入居者の権利を他人に譲渡してはならない。

4 入居者は、住宅を居住以外の目的に使用してはならない。

(維持費の負担区分)

第8条 住宅の修繕に要する費用および災害保険に係る料金は、病院の負担とする。ただし、入居者の責めに帰すべき理由により、修繕の必要が生じたときは、入居者は管理者の指示により修繕し、その費用を負担しなければならない。

2 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガスおよび上下水道の使用料

(2) 汚物およびじんかいの処理に要する経費

(3) 私用電話の加入または取付料および通話料

(4) その他管理者が別に定める経常的な経費

(退居)

第9条 入居者が、医師住宅または看護師住宅を退居するときは、医師住宅・看護師住宅退居届(様式第4号)を管理者に提出し、当該住宅(付帯施設、設備、備品等を含む。)を正常な状態で返還しなければならない。

(退去の措置)

第10条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、14日以内に退居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者の承認を得て、期間の猶予を受けることができる。

(1) 職員でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 第3条に定める入居資格を喪失したとき。

(4) 第7条に定める入居者の義務等に違反したとき。

(5) 当該医師住宅または看護師住宅を廃止する必要が生じたとき。

(6) 第1号から第4号までに定める以外の理由により、医師住宅または看護師住宅の使用に適しないと管理者が認めるに至ったとき。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、医師住宅および看護師住宅の貸与に関し、必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、公立高島総合病院の医師、独身寮および女子寮の管理および使用に関する規程(平成17年高島市訓令第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日病管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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高島市病院事業医師住宅および看護師住宅管理規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第9号

(平成24年4月1日施行)