○高島市病院事業施設使用規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、高島市病院事業(以下「病院事業」という。)の事業に属する行政財産の使用について必要な事項を定め、その公正かつ有効な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238号の4第4号の規定に基づき、病院事業に属する行政財産の使用許可を受け、当該財産を使用する者をいう。

(2) 施設 前号の行政財産のうち、使用者が使用する部分をいう。

(3) 営業 使用者が施設を使用し、第9条第2項に掲げる業務を行うことをいう。

(使用の出願)

第3条 病院事業に属する行政財産を使用しようとする者は、高島市病院事業管理者(以下「管理者」という。)に対し、別記様式による願書を提出しなければならない。

2 前項の出願をしようとする者は、職員の福利厚生を目的とする団体のほかは、市民であることを原則とする。

3 管理者は、使用の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係者の意見を聞かなければならない。ただし、特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(使用期間)

第4条 施設の使用期間は、3年とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この期間を短期または長期に設定することができる。

2 前項に規定する使用期間は、これを更新することができる。

(許可の取消し等)

第5条 管理者は、使用者が次のいずれかに該当することとなったときは、その使用許可を取り消すことができる。

(1) 破産の宣告を受けたとき。

(2) 後見開始または保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられたとき。

(4) 主務官庁から、その営業について取消しの処分を受けたとき。

(5) 前各号のほか、法令の規定に違反し、使用許可を継続することが適当でないと認められるとき。

2 管理者は、病院事業の業務運営上必要があると認めるときは、許可事項を変更することができる。この場合において、管理者は、その旨を、3か月前までに通知するものとする。

3 管理者は、営業の内容が次のいずれかに該当するときは、当該営業を停止することができる。

(1) 病院事業の業務上支障があると認められるとき。

(2) 施設利用者の便宜を図らないとき。

(3) 公の秩序または善良の風俗に反するとき。

(4) 災害の発生について、十分な予防措置を講じないとき。

(5) 公衆衛生上必要な措置を講じないとき。

(6) 前各号のほか、営業の継続が適当でないと認められる事由が生じたとき。

(原状回復義務等)

第6条 使用者は、施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において継続するよう努めなければならない。

2 使用者が営業のため施設の一部を変更しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

3 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって施設を滅失し、または損傷したときは、これを原形に復し、またはその損害を賠償しなければならない。

4 使用者は、使用期間が満了したときは、その施設を原形に復さなければならない。

(免責)

第7条 管理者は、使用許可の取消し、許可事項の変更または営業の停止等によって生じた損害については、これを補償しない。

(使用料)

第8条 使用者は、施設使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用許可の期間について徴収し、月額1平方メートル当たり1,000円とし、この額に消費税および地方消費税率を乗じて得た額とする。

3 電話、電気、水道、ガスおよび災害保険に係る料金は、別途これを算定して前項の規定により算出した使用料の額に加算する。ただし、これにより難い場合は、管理者が必要と認める額とする。

4 使用料の納付時期は、毎月初めとする。

5 使用者は、管理者が必要と認め、その旨を通知したときは、最初の使用料の納付に併せて、5か月分の使用料を前納しなければならない。

6 管理者は、災害その他特別の事情がある場合においては、使用者に対し、使用料の額を減額し、もしくは免除し、または延納させることができる。

(使用上の制限)

第9条 使用者は、施設の使用を他人に委任し、転貸し、または譲渡してはならない。

2 施設は、次に掲げる事項以外の目的をもって、これを使用してはならない。

(1) 物品の販売を行うこと。

(2) 飲食物の提供を行うこと。

(3) サービスの提供を行うこと。

(監査および指導)

第10条 管理者は、使用者が行う営業の適正を期すため、業務内容の監査を行うほか必要な指導をすることができる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、施設の使用および営業について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の公立高島総合病院施設使用規則(平成17年高島市規則第95号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日病管規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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高島市病院事業施設使用規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第7号

(平成27年4月1日施行)