○高島市病院事業における地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

平成23年4月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、高島市病院事業に勤務する職員の職のうち市長が定める職の範囲を定めることを目的とする。

(市長が定める職の範囲)

第2条 前条の職の範囲は、病院長、副院長、科長、副科長、部長、医長、副医長、診療所長、施設長、看護部長、医療技術部長、医療安全部長、事務部長、次長、副看護部長、副医療技術部長、事務長、課長、看護師長、薬局長、技師長、室長、主監、看護師長補佐、技師長補佐、室長補佐および参事とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(高島市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部改正)

2 高島市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(平成26年高島市規則第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(高島市職員の職の設置に関する規則の一部改正)

3 高島市職員の職の設置に関する規則(平成17年高島市規則第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年6月24日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)

2 高島市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年高島市規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高島市病院事業における地方公営企業法第39条第2項に規定する市長が定める職に関する規則

平成23年4月1日 規則第18号

(令和4年6月24日施行)