○高島市病院事業における主要職員の範囲を定める規則

平成23年4月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、高島市病院事業の職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を必要とする主要な職員の範囲を定めることを目的とする。

(任免について同意を要する職員)

第2条 前条の職員の範囲は、次の職にあるものとする。

(1) 病院長および副院長

(2) 部長、次長、管理官、課長、主監および参事(事務職にある者に限る。)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、現に第2条に規定する職にある者は、市長の同意を得て任命されたものとみなす。

高島市病院事業における主要職員の範囲を定める規則

平成23年4月1日 規則第17号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 病院・診療所
沿革情報
平成23年4月1日 規則第17号