○高島市国民健康保険居所等不明被保険者資格喪失確認事務処理要領
平成23年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住所または居所が明らかでない国民健康保険の被保険者(以下「居所不明者」という。)の居住等の確認調査(以下「確認調査」という。)および被保険者資格の喪失に係る処理について必要な事項を定めるものとする。
(確認調査の対象者)
第2条 確認調査の対象となる者は、国民健康保険の被保険者のうち、次に掲げる者とする。
(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等が返戻された者
(2) 国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)を更新しない者
(3) 訪問時において常時不在である者
(4) 前3号に掲げるもののほか、確認調査が必要と認める者
(居所確認調査)
第3条 健康福祉部保険年金課長(以下「保険年金課長」という。)および総務部納税課長(以下「納税課長」という。)は、居所不明者の居住の有無を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被保険者証の更新等の状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 保険給付の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 市税の納付状況
(6) 水道の使用状況および水道料金の納付状況
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 保険年金課長は、前項各号に係る調査のほか、必要に応じて実地調査を行うものとする。
(転出先または転居先が判明した者への指導)
第4条 保険年金課長は、前条の調査の結果、居所不明者の転出先を確認した場合にあっては住所変更および資格喪失届の手続き、転居先を確認した場合にあっては住所変更の手続きを行うよう指導するものとする。
(不現住被保険者の認定)
第5条 保険年金課長は、第3条の調査の結果、居所不明者が転出し、または転居していることが明らかであり、かつ、その転出先または転居先が不明な場合は、納税課長と協議のうえ、当該居所不明者を不現住国民健康保険被保険者(以下「不現住被保険者」という。)として認定するとともに、市民環境部市民課長に対し、職権による住民票の消除を依頼するものとする。
2 前項の規定による認定日は、引越しの証言等により転出日が確認できた場合はその日とし、転出日が確認できない場合は実態調査および一定期間を経て再調査等により総合的に勘案して不在と認定できる日とする。
(被保険者資格喪失処理)
第6条 保険年金課長は、前条の規定により不現住被保険者の住民票が消除されたときは、当該不現住被保険者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の規定による資格喪失の日は、住民票の消除の日の翌日とし、当該日を管理簿に記載するものとする。
3 総務部税務課長は、当該不現住被保険者の資格喪失日以降に係る国民健康保険税の調定取消しの処理を行うものとする。
(帳簿等の整備)
第7条 保険年金課長は、管理簿を調製し、常に整備しなければならない。
2 確認調査および被保険者資格の喪失に係る帳簿その他の関係書類の保存期間は、5年とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、居所不明者に係る確認調査および資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年7月9日訓令第10号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。