○高島市たかしま市民まつり補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市長は、市民の一体感と市民によるまちづくりの気運を醸成するため、たかしま市民まつり(以下「市民まつり」という。)の開催に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示における「市民まつり」とは、市民による市民のためのまつりとして原則年1回開催するもので、次の各号のいずれにも該当し、市民協働のまちづくりに寄与するものとする。

(1) 地域および対象を限定せず、広く市民を対象としたものであること。

(2) 市民の交流を通して、市民の一体感と相互の繋がりを深めるための機会を提供するもの

(3) 市民が地域の文化や伝統を理解し、その情報を共有することによって地域の活力を高め、持続的発展を目指す機会を提供するもの

(4) 市外に本市に関する情報を発信し、市民と市外の者の交流の機会を提供するもの 

(5) 市民および市民活動団体等多様な構成員によって組織され、市民の創意ある行動と自律した運営を行う実行委員会(以下「実行委員会」という。)が主催するもの

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、前条第5号の実行委員会とする。

(補助対象費用)

第4条 補助金の対象となる費用は、市民まつりの開催に必要な費用に10分の9を乗じて得た額以内とする。ただし、200万円を限度とする。

2 前項により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付資料)

第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) たかしま市民まつり計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(補助金交付の条件)

第6条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、市民まつりの内容を変更し、もしくは中止し、または廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、市民まつりが予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由等を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) たかしま市民まつり補助金実績調書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) その他参考となる書類

(帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業にかかる帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

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高島市たかしま市民まつり補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第72号

(平成23年4月1日施行)