○高島市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成23年3月31日

告示第62号

(目的)

第1条 この告示は、保険診療適用外である体外受精および顕微授精による治療(以下「特定不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、特定不妊治療の経済的負担の軽減を図り十分な治療の機会を確保するため、特定不妊治療費用を助成するのに必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、特定不妊治療を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 特定不妊治療の治療期間中および申請時において、夫婦のいずれかが市内に住所を有していること。

(2) 滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(平成16年滋賀県告示第663号。以下「県要綱」という。)の規定による対象者であること。

(3) 市税を滞納していない夫婦であること。

(助成金の額および助成の期間)

第3条 助成金の額は、特定不妊治療のうち精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を除いた費用に対して、県要綱に基づく助成金の額を控除した額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)とし、1回の治療につき5万円を限度とする。ただし、治療方法が以前に凍結した胚による胚移植を実施したものである場合、または採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止したものである場合は、1回の治療につき2万5,000円を限度とする。

2 前項のほか、男性不妊治療を受けた場合は、当該治療に係る費用から県要綱に基づく助成金の額を控除した額(当該額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。)で1回の治療につき5万円を上限として助成を行う。ただし、治療方法が以前に凍結した杯による胚移植を実施したものである場合を除く。

(助成金の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、特定不妊治療が終了した日の属する年度の翌年度末までに不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、助成金交付の可否の決定を行い、不妊に悩む方への特定治療支援事業承認可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の助成決定の日から起算して30日以内に助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、前条の規定による助成決定を取り消さなければならない。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消したときは、既に支給した助成金の全部または一部を返還させなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、特定不妊治療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成24年2月29日告示第12号)

平成24年度の助成金から適用する。

改正文(平成25年4月1日告示第59号)

平成25年度の助成金から適用する。

改正文(平成29年1月4日告示第33号)

平成28年度の助成金から適用する。

改正文(令和3年3月8日告示第47号)

令和3年1月1日から適用する。

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高島市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱

平成23年3月31日 告示第62号

(令和3年3月8日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成23年3月31日 告示第62号
平成24年2月29日 告示第12号
平成25年4月1日 告示第59号
平成29年1月4日 告示第33号
令和3年3月8日 告示第47号