○高島市農産ブランド認証委員会設置要綱
平成23年4月1日
告示第49号
(設置)
第1条 高島市を代表する農産物および加工品を、びわ湖源流の郷たかしまの水と土で生産された安心・安全・高品質な特産品として認証(以下「認証」という。)し、生産の拡大、販売の促進、情報発信等の取組を推進するとともに、生産者の意欲向上と高島市のイメージアップを図り、地域産業の活性化に資することを目的として、高島市農産ブランド認証委員会(以下「認証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 認証委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 認証の申請に関すること。
(2) 認証の審査および決定に関すること。
(3) 高島市農産ブランド認証書の交付に関すること。
(組織)
第3条 認証委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、市内農業団体、学識経験を有する者、その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。
(委員長および副委員長)
第4条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。
2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 認証委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 会議は、年4回程度開催するものとする。
3 会議の議長は、委員長をもって充てる。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 認証委員会の庶務は、農林水産部農業政策課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、認証委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。