○高島市市民協働のまちづくり活動支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 市長は、市民協働のまちづくり推進指針(平成20年4月制定)に基づく市民協働のまちづくり活動の起業を促進するため、当該まちづくり活動を企画および実施する市民活動団体等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては高島市補助金交付規則(平成17年高島市規則第33号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この告示に定めるところによる。

(補助対象事業者)

第2条 補助事業者は、専ら公益の増進および社会貢献を目的として活動する法人またはその他団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) おおむね5人以上で組織され、かつ、主に市内に在住する者または市内の事業所に通勤する者で構成していること。

(2) 市内に事務所を有し、かつ、市内において活動を行っていること。

(3) 政治活動または宗教活動もしくは公共の福祉に反する活動等を目的としない組織であること。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業は、補助事業者が企画および実施する社会貢献活動等のまちづくり事業で、後年度に引き継がれる創造的かつ先駆的なソフト事業であると市長が認めるものとし、対象となる費用、補助率、補助金の額等は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業および費用は、補助の対象としない。

(1) この補助金以外の補助金または助成金の適用を受ける事業

(2) 親睦または組織内部の受益となる費用

3 別表により算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請書の添付資料)

第4条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市民協働のまちづくり活動支援事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる書類

(補助金交付の条件)

第5条 規則第5条に規定する補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業者は、補助事業を変更し、または中止し、もしくは廃止しようとするときは、事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(2) 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかにその理由および補助事業の進捗状況を記載した書類を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(概算払い)

第6条 規則第15条第2項に規定する補助金の概算払は、補助金の交付決定額の8割に相当する額を上限とする。この場合において1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内または当該事業年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 市民協働のまちづくり活動支援事業実績調書(様式第4号)

(2) 収支精算書(様式第5号)

(3) その他参考となる書類

(帳簿等の保存)

第8条 補助事業者は、補助事業にかかる帳簿および証拠書類を整理し、完了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成23年4月1日から適用し、高島市まちづくり活動支援事業費補助金交付要綱(平成17年高島市告示第108号)は、廃止する。

改正文・付則(平成25年12月16日告示第136号)

 平成26年4月1日から施行する。

 この告示の施行の日の前日までに、改正前の別表の規定に基づいて行われた補助金交付申請にかかる補助金については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

対象となる費用

補助率または補助金の額

限度額

備考

1 法人等設立支援事業

公益の増進および社会貢献を主たる目的とする特定非営利活動法人等の設立および設立後の活動に要する、次に掲げる費用とする。ただし、人件費を除く。

(1) 法人設立の手続き等に要する費用

(2) 活動拠点整備に要する費用(事務所の確保に必要となる経費で、賃借料および小規模な改修工事を含む。)

(3) 活動備品等の整備に要する費用

(4) 運営手法等を修得するための研修会等に要する費用

(5) その他運営に要する費用

3分の2以内

200,000円

補助対象期間は、法人設立の日の属する年度の初日から3年とし、補助金の交付は、1団体につき1回限りとする。

2 市民協働のまちづくり推進事業

高島市協働事業提案制度実施要項に基づく審査会(以下「審査会」という。)を経て採択された協働事業の実施に直接必要となる費用のうち、次に掲げる経費を補助の対象とする。

①人件費

②旅費

③謝金

④消耗品費

⑤燃料費

⑥印刷製本費

⑦通信運搬費

⑧保険料

⑨手数料

⑩使用料および賃借料

⑪事業にかかる事務の一部を他の団体に委託する場合の委託料

⑫諸経費(ただし、事業を実施するために必要となる運営管理費に限る。)

1 行政提案型

補助対象額の10/10または支援要求額のいずれか低い額

2 市民提案型

補助対象額の3/4または支援要求額のいずれか低い額。ただし、人件費は補助対象額の40パーセント以内

500,000円

補助対象期間は、最長3年とする。ただし、毎年度審査会を経て事業採択を受けることを条件とする。

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高島市市民協働のまちづくり活動支援事業費補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第48号

(平成27年8月24日施行)