○高島市障害者地域移行支度経費支援事業費助成金交付要綱

平成23年2月15日

告示第7号

(目的)

第1条 この告示は、障害者支援施設等の入所者または精神科病院の入院患者の地域生活への移行を促進するため、地域での生活において必要となる物品の購入の費用について、予算の範囲内において助成金を交付することにより、障害者の自立と福祉の向上を図ることを目的とする。

(助成事業対象者)

第2条 助成事業の対象となる者は、次の表の要件に該当する入所者または入院患者が居宅(賃貸住宅を含む。家族等との同居の場合を除く。)、ケアホーム、グループホームまたは福祉ホームに移行する(以下「地域移行」という。)に当たり、地域での生活において必要となる物品の支給または物品購入費に相当する現金の支給を行う障害者支援施設等またはその運営法人とする。

障害者支援施設等

要件

障害者支援施設、精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床を有するものを含む。以下同じ。)、身体障害者療護施設、身体障害者入所更生施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、精神障害者入所授産施設

2年以上入所している障害者または入院患者

宿泊型自立訓練事業所、精神障害者退院支援施設、知的障害者通勤寮、精神障害者生活訓練施設、精神障害者福祉ホームB型

左欄の施設に入所する前に、障害者支援施設、精神科病院、身体障害者療護施設、身体障害者入所更生施設、身体障害者入所授産施設、知的障害者入所更生施設、知的障害者入所授産施設、精神障害者入所授産施設のいずれかに2年以上入所していた障害者または入院患者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、地域移行する入所者または入院患者(以下「地域移行者」という。)が地域生活を開始するに当たり必要となる物品類(布団、枕、シーツ等の寝具、タオル、照明器具、食器類等とする。ただし、グループホーム等の共用物品は除く。)の購入に係る費用とし、対象施設が地域移行者に現物を支給または物品購入費に相当する現金の支給を行う場合に限る。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、地域移行者1人当たり30,000円を限度とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、障害者地域移行支度経費支援事業費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。

(1) 障害者地域移行支度経費支援事業費助成金申請内訳書(様式第2号)

(2) 障害者地域移行支度経費支援事業費助成金使途計画書(様式第3号)

(3) 収支予算書抄本

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定したときは、障害者地域移行支度経費支援事業費助成決定通知書(様式第4号)によりその申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第7条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」は、事業が完了したときは、障害者地域移行支度経費支援事業費助成事業完了報告書(様式第5号)に障害者地域移行支度経費支援事業費助成金使途内訳書(様式第6号)を添付して市長に報告しなければならない。

(助成金の請求)

第8条 助成決定者は、障害者地域移行支度経費支援事業費助成金交付請求書(様式第7号)により助成金を請求するものとする。

(助成金の支払い)

第9条 市長は、助成金を概算払いの方法により助成決定者に支払うことができるものとする。

(助成金の返還等)

第10条 助成決定者は、受領した助成金に不用額が生じたときは、これを返還しなければならない。

2 市長は、偽りまたは不正の手段により助成金の交付を受けた事業者があるときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。

(帳簿等の保存)

第11条 助成決定者は、助成事業の収支を明らかにした書類および帳簿等を整備し、第6条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成22年12月1日から適用する。

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高島市障害者地域移行支度経費支援事業費助成金交付要綱

平成23年2月15日 告示第7号

(平成22年12月1日施行)