○高島市障害者自立支援事業所運営費助成金交付要綱
平成23年1月14日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、報酬基準等の制度変更により運営面で著しい影響を受ける精神障害者社会復帰施設等(以下「事業所」という。)の安定的な運営を図るため、その事業者に対して、予算の範囲内において助成金を交付することにより、障害者の自立と福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象となる事業所は、通所の精神障害者社会復帰施設、精神障害者共同作業所または障害者共同作業所(ただし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条に基づく生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援の障害福祉サービス事業(以下「新体系事業」という。)への移行時または当該年度当初における利用者の3分の2以上が精神障害者である作業所に限る。)から新体系事業に移行した事業所とする。
(助成金額)
第3条 助成の対象となる基準額および対象経費は、別表に定めるところによる。
2 助成金の額は、別表に定める基準額と対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を差し引いた額とを比較して少ない方の額とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、障害者自立支援事業所運営費助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 障害者自立支援事業所運営費助成金所要額調書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(助成金の返還等)
第7条 市長は、偽りまたは不正の手段により助成金の交付を受けた事業者があるときは、助成の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、障害者自立支援事業所運営費助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
基準額 | 対象経費 |
新体系事業移行後の各月の給付単位数(※1)が移行前月の利用者数に応じた補助基準額を1単位の「単価」で除して得た単位数(※2)を下回る場合は、次の算式により算出した「加算単位」から国の事業運営円滑化事業の「助成単位」を控除した単位に、1単位の「単価」と報酬の「算定日数」を乗じて得た額(ただし、平成21年度までに新体系事業へ移行した事業所においては、平成22年度の基準額は平成21年度平均月額基準額に5分の4を乗じて得た額、平成23年度基準額は平成21年度平均月額基準額に4分の3を乗じて得た額をそれぞれ上限とし、平成22年度以降に新体系事業へ移行した事業所においては、新体系事業へ移行した翌年度の基準額は、移行した年度の平均月額基準額に5分の4を乗じて得た額、更にその翌年度の基準額は新体系事業へ移行した年度の平均月額に4分の3を乗じて得た額をそれぞれ上限とする。) (助成算定基準単位数(※2)-新体系事業移行後各月給付単位数(※1))÷実利用延べ日数 | 事業所の運営に必要な次の経費 報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費および修繕料)、役務費(通信運搬費および手数料)、委託料、使用料および賃借料、備品購入費等 |