○高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱
平成22年10月27日
教育委員会告示第20号
(設置)
第1条 子どもが読書を楽しむことができるよう、本市の子ども読書環境の整備に向けて、市、図書館、学校、民間団体等が連携・協力し、「高島市子ども読書活動推進計画」に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進するため、高島市子ども読書活動推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 子どもの読書活動に関する施策について、総合的かつ効果的な企画および推進に関すること。
(2) 子どもの読書活動に関する施策について、関係機関・団体等との連携・協力、協働のあり方に関すること。
(3) 子どもの読書活動に関する状況調査に関すること。
(4) その他子ども読書活動の推進に必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員13人以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱または任命する。
(1) 高島市図書館協議会委員
(2) 小学生また中学生の保護者
(3) 読書に関わるボランティア、サークル等の関係者
(4) 学校図書館関係者
(5) 市立図書館関係者
(6) 認定こども園等の関係者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(役員)
第5条 協議会に会長1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長は、委員の中から互選する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(部会)
第7条 協議会に必要に応じて部会を置く。
2 部会に必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育総務部社会教育課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
制定文 抄
平成22年10月28日から適用する。
改正文・付則(令和3年2月1日教委告示第3号)抄
① 令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
② この告示による改正前の高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の規定によりなされた委嘱その他の行為は、この告示による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(令和6年3月29日教委告示第7号)抄
令和6年4月1日から適用する。