○高島市多重債務対策連絡会議設置要綱

平成22年10月1日

告示第136号

(設置)

第1条 深刻化する多重債務問題を解決するために、国が策定した多重債務問題改善プログラム(平成19年4月20日多重債務者対策本部決定)に基づき、多重債務者の掘起しおよび問題解決を図るため高島市多重債務対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 多重債務問題に関する情報交換に関すること。

(2) 多重債務問題に係る知識の向上に関すること。

(3) 多重債務者の包括的な支援に関すること。

(組織および会議)

第3条 連絡会議は、別表に掲げる者をもって組織する。

2 連絡会議の会議は、市民生活部市民課長が招集し、その議長となる。

3 議長は、必要に応じて、会議に構成員以外の者の出席を求め意見を聞くことができる。

(秘密の保持)

第4条 連絡会議員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第5条 連絡会議の庶務は、市民生活部市民課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。

別表(第3条関係)

市民生活部市民課長

総務部税務課の職員

総務部納税課の職員

市民生活部市民課の職員

健康福祉部社会福祉課の職員

健康福祉部障がい福祉課の職員

健康福祉部健康推進課の職員

健康福祉部保険年金課の職員

健康福祉部長寿介護課の職員

子ども未来部子育て支援課の職員

子ども未来部子ども家庭相談課の職員

商工観光部商工振興課の職員

都市整備部都市政策課の職員

都市整備部上下水道課の職員

高島市民病院事務部医事課の職員

教育委員会事務局学校教育課の職員

教育委員会事務局学校給食課の職員

高島市社会福祉協議会の職員

その他市長が必要と認める者

高島市多重債務対策連絡会議設置要綱

平成22年10月1日 告示第136号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第7章 市民生活/第6節 消費生活
沿革情報
平成22年10月1日 告示第136号
平成23年6月13日 告示第101号
平成24年4月17日 告示第63号
平成28年4月1日 告示第122号
平成29年4月1日 告示第64号
平成31年4月1日 告示第65号