○高島市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成22年12月15日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号。以下「省令」という。)第9条の規定に基づき、市税に係る申告等(以下「申告等」という。)の手続を電子情報処理組織を使用して行う場合において必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税ポータルシステム 電子情報処理組織を使用する方法により申告等を行うために地方税共同機構(以下「機構」という。)が開発および運営する電子情報処理組織をいう。

(2) 電子署名 電子署名および認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次のからまでのいずれかに該当するものをいう。

 電子署名に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 およびに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として機構が定める電子証明書

(4) 税務代理人 税理士法(昭和26年法律第237号)第18条の規定に基づき税理士として登録を受けた者または同法第48条の2の規定に基づき設立した税理士法人のうち、税務書類作成の委嘱を受けた者をいう。

(5) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。

(6) システム利用者 地方税ポータルシステムを使用し申告等を行う者をいう。

(7) 利用者ID システム利用者を特定するために運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。

(8) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。

(申告等の指定)

第3条 地方税ポータルシステムを使用して行わせることができる申告等は、別表に定めるところによる。

(事前届出)

第4条 地方税ポータルシステムを使用して申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 氏名および住所もしくは居所(法人等(法人および法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるものをいう。)にあっては名称および所在地とし、税務代理人にあっては、氏名および住所とする。)

(2) 対象とする申告等の範囲

(3) その他必要となる事項

2 前項の規定による届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを使用して送信することにより行わなければならない。ただし、次条第2項により地方税ポータルシステムを使用して申告等を行おうとする者に係る届出は、電子署名および当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者IDおよび暗証番号を通知するものとする。

4 前項の利用者IDおよび暗証番号は、地方税ポータルシステムで利用できる標準仕様に基づくものとする。ただし、第1項の届出をする者が本市以外の運営団体から利用者IDおよび暗証番号の通知を受けているときは、利用者IDおよび暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る同項各号の届出事項および第2項の規定による電子証明書の事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を地方税ポータルシステムを使用して市長に届け出なければならない。

(地方税ポータルシステムによる申告等)

第5条 システム利用者は、機構が提供する利用者用ソフトウェアまたはこれと同様の機能を有するものを用いて、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から当該申告等について規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項ならびに利用者IDおよび暗証番号を入力して、当該申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申告等を行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、税務代理人が地方税ポータルシステムを使用して申告等を行う場合は、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名および当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略することができる。

3 前2項の申告等を行う場合において、市長は、当該申告等に係る法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この項において「添付書面等」という。)に記載される事項または記載すべき事項を併せて入力して送信することをもって、当該添付書面等の提出に代えることができる。

(代理申告等における氏名等を明らかにする措置)

第6条 市長は、地方税ポータルシステムを使用して申告等を行う場合における税理士法第30条、第33条第1項および第2項ならびに第33条の2の規定に基づく書面の提出、署名押印等については、省令第8条第1項で規定する電子申告等の情報に電子署名を行い、当該署名に係る電子証明書を当該申告等に併せて送信することをもってこれに代えさせることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、市税に係る地方税ポータルシステムの使用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(令和2年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

番号

申告等

1

税条例第36条の2第8項の規定による申告書の提出

2

地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の6の規定による給与支払報告書等の提出

3

税条例第44条第5項の規定による届出書の提出

4

地方税法第321条の5第3項の規定による届出書の提出

5

地方税法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項、第24項または第26項から第28項までの規定による申告書等の提出

6

地方税法第321条の13第1項の規定による課税標準の分割に関する明細書の提出

7

地方税法第328条の5第2項の規定による納入申告書の提出

8

地方税法第328条の14の規定による特別徴収票の提出

9

地方税法第383条の規定による償却資産申告書等の提出

高島市市税に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則

平成22年12月15日 規則第45号

(令和2年4月1日施行)