○高島市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年7月27日

告示第117号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第6項に規定する地域子育て支援拠点事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域の子育て支援機能の充実を図るとともに、子育ての不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを促進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の運営の全部または一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託することができる。

(実施形態)

第3条 事業は、保育所、児童館等の事業の実施が可能な施設を利用して、専任保育士等による専門的な相談指導ならびに既存のネットワークを活用した専門的な相談指導体制の整備および地域支援活動を実施する。

(実施施設の指定)

第4条 市長は、事業活動の中心となる保育所等を指定して事業を実施するものとする。

(職員の配置等)

第5条 市長は、前条の規定により指定した施設(以下「指定施設」という。)に地域の子育て家庭の支援活動の企画、調整および実施を専門的に担当する地域子育て従事者(以下「従事者」という。)を置くものとする。

2 従事者は、児童の育児および保育に関する相談指導等について相当の知識と経験を有し、かつ、地域の子育て事情に精通した保育士等でなければならない。

3 従事者は、各種研修会等に積極的に参加し、指導技術の向上に努めなければならない。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 子育て家庭の子どもとその親等(おおむね3歳未満の児童および保護者。以下「子育て親子」という。)のための交流の場の提供および交流の促進

(2) 子育て等に関する相談および援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育ておよび子育て支援に関する講習等の実施

(5) 公民館、公園などの公共施設等に出向き、親子交流活動や子育てサークルへの援助等

(6) 関係機関と連携・協力し、より重点的な支援が必要であると判断される家庭へ訪問しての支援の実施

(事業の実施方法)

第7条 市長は、事業の実施に当たっては、指定施設と協議のうえ、年間事業計画を定めるものとする。

2 市長および指定施設は、事業の実施について市民に周知を図るものとする。

(関係機関等との連携)

第8条 市長は、事業の実施に当っては、地域内の保育所およびその他の関係機関等との連携により、子育て支援事業の円滑かつ効果的な遂行に努めなければならない。

(利用料等)

第9条 事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認める場合は、利用者から材料費等の実費を徴収することができる。

(個人情報の保護)

第10条 従事者は、事業の利用者等に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

高島市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成22年7月27日 告示第117号

(平成22年4月1日施行)