○高島市指定管理者候補者選定委員会の組織および運営に関する要綱

平成22年7月23日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、公の施設の指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)を公平かつ適正に選定するため、高島市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年高島市条例第85号)第14条の規定により設置する高島市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の設置)

第2条 委員会は、候補者を選定しようとする施設ごとに設置する。

2 前項の規定にかかわらず、施設の設置目的が類似する施設については、当該複数の施設をもって1の委員会を設置することができる。

3 前2項の規定により設置する委員会の委員は、委員会ごとに第4条第2項の名簿に登録された者の中から市長が指名する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 候補者の選定審査および市長への審査結果の報告に関すること。

(2) 指定管理者による施設の管理運営状況の評価に関すること。

(委員)

第4条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、または任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 施設の管理運営について専門的な知識を有する者

(3) 財務精通者

(4) 市職員

2 前項の規定により委員を委嘱または任命したときは、高島市指定管理者候補者選定委員会委員名簿に登録するものとする。

3 委員の任期は、5年以内とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長および副委員長)

第5条 委員会に委員長および副委員長1人を置く。

2 委員長および副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、出席すべき委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長および委員は、会議での審査および評価につき関係者と特別の利害関係を有する場合は、これに係る会議に出席することができない。

(意見聴取等)

第7条 委員長は、委員の要請その他必要があると認めるときは、関係者から意見もしくは説明を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(委員の責務)

第8条 委員は、公平かつ公正に審査および評価を行わなければならない。

2 委員は、審査および評価の過程において知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、指定管理者に管理を行わせようとする施設を所管する課またはこれらを代表する課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成22年7月1日から適用し、高島市健康福祉部が所管する公の施設の高島市指定管理者候補者選定委員会の組織および運営に関する要綱(平成18年高島市告示第175号)および高島市産業循環政策部が所管する公の施設の高島市指定管理者候補者選定委員会の組織および運営に関する要綱(平成19年高島市告示第157号)は、廃止する。

高島市指定管理者候補者選定委員会の組織および運営に関する要綱

平成22年7月23日 告示第116号

(平成25年8月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成22年7月23日 告示第116号
平成25年8月26日 告示第104号