○高島市ガリバー青少年旅行村の管理運営に関する規則

平成22年9月24日

規則第41号

高島市ガリバー青少年旅行村施設の管理運営に関する規則(平成17年高島市規則第151号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高島市ガリバー青少年旅行村の設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第369号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、高島市ガリバー青少年旅行村(以下「旅行村」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入村の制限)

第2条 市長(条例第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に旅行村の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この条から第10条までにおいて同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入村を拒否し、または退村を命ずることができる。

(1) 旅行村内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) 旅行村の施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他市長の指示に従わない者

(入村者の遵守事項)

第3条 旅行村の入村者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 旅行村の施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入村者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、ポスターの貼付等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において、火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(施設の使用等に係る承認の手続)

第4条 条例第6条第1項の規定による申請は、使用承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、使用しようとする日の7日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

3 第1項および前項の規定は、条例第6条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 条例第6条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、印刷物の配布およびポスターの貼付等をしないこと。

(4) 所定の場所以外の場所において、火気の使用をしないこと。

(5) その他市長が指示する事項

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第4項の規定により、使用料を減額し、または免除することができる場合および金額は、次のとおりとする。

(1) 市または高島市教育委員会が主催または共催する事業に使用するとき。 免除

(2) その他市長が特に減額し、または免除する必要があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第7条第4項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、条例第6条第1項に規定する使用承認の申請と同時に使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(取消料)

第7条 使用者の責めに帰すべき理由により、宿泊施設の使用を取り消した場合における取消料の算定に係る当該使用料に乗じる比率は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める比率とする。

(1) 使用しようとする日の9日前から2日前までの間の取消し 3割

(2) 使用しようとする日の前日の取消し 5割

(3) 使用しようとする日の当日の取消しおよび使用しなかった場合 10割

(施設の変更等の承認の手続)

第8条 条例第8条ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消し等の届出)

第9条 使用者は、使用承認を受けた施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに使用取消届出書に使用承認書を添えて市長に届け出なければならない。

(損壊等の届出)

第10条 条例第10条第1項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。

(開村時間等の変更の承認の手続)

第11条 条例第12条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開村時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の承認の手続等)

第12条 条例第13条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

2 指定管理者は、条例第13条第3項前段の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

3 前2項の規定は、条例第13条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付の承認の手続)

第13条 条例第13条第5項ただし書きの規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(利用料金の減免の承認の手続)

第14条 条例第13条第6項の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第15条 この規則に規定する使用承認申請書その他の書類の様式は、市長が別に定める。ただし、指定管理者に旅行村の管理に関する業務を行わせる場合にあっては、第4条第6条第2項および第8条から第10条までに規定する書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、高島市ガリバー青少年旅行村施設の管理運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

高島市ガリバー青少年旅行村の管理運営に関する規則

平成22年9月24日 規則第41号

(平成28年3月1日施行)