○高島市安曇川障害者デイサービスセンターの管理運営に関する規則
平成22年7月28日
規則第32号
高島市安曇川障害者デイサービスセンターの設置および管理に関する条例施行規則(平成17年高島市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、高島市安曇川障害者デイサービスセンターの設置および管理に関する条例(平成17年高島市条例第351号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、高島市安曇川障害者デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 館内の秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼすおそれがあると認められる者
(3) センターの施設または設備を損傷するおそれがあると認められる者
(4) その他市長の指示に従わない者
(入館者の遵守事項)
第3条 センターの入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、館内において、物品を販売し、飲食物を提供し、印刷物を配布し、ポスターを貼付し、または看板、垂れ幕、旗ざお等を持ち込まないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(施設の使用等に係る承認の手続)
第4条 条例第5条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 前項の使用承認申請書は、センターを使用しようとする日の10日前までに提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 市長は、条例第5条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認をした者に交付するものとする。
4 第1項および前項の規定は、条例第5条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。
(使用者の遵守事項)
第5条 条例第5条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供、印刷物の配布またはポスターの貼付をしないこと。
(4) 所定の場所以外の場所において喫煙、飲食または火気の使用をしないこと。
(5) その他市長が指示する事項
(施設の変更等の承認の手続)
第6条 条例第7条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(使用の取消し等の届出)
第7条 使用者は、使用承認を受けたセンターの使用を取り消そうとするときは、使用取消届書に使用承認書を添えて速やかに市長に届け出なければならない。
(損壊等の届出)
第8条 条例第9条第1項の届出は、施設損壊等届出書を市長に提出することにより行わなければならない。
(開館時間等の変更の承認の手続)
第9条 条例第11条の規定による承認の申請は、あらかじめ、開館時間等変更承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(利用料金の承認の手続等)
第10条 条例第12条第3項前段の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
2 指定管理者は、条例第12条第3項前段の承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知させなければならない。
3 前2項の規定は、条例第12条第3項後段の規定による承認の申請について準用する。この場合において、第1項中「利用料金承認申請書」とあるのは、「利用料金変更承認申請書」と読み替えるものとする。
(利用料金の還付の承認の手続)
第11条 条例第12条第4項ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、利用料金還付承認申請書を市長に提出することにより行わなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。