○高島市森林公園くつきの森の設置および管理に関する条例
平成22年9月28日
条例第40号
高島市森林公園くつきの森施設の設置および管理運営に関する条例(平成17年高島市条例第209号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 豊かな自然環境にある森林を活かした環境教育や都市との交流事業を通じて、森林環境の保全と地域の活性化を図るため、高島市森林公園くつきの森(以下「くつきの森」という。)を設置する。
(名称および位置)
第2条 くつきの森の名称および位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
高島市森林公園くつきの森 | 高島市朽木麻生443番地 |
(施設)
第3条 くつきの森の主な施設の名称は、次に掲げるとおりとする。
(1) やまね館
(2) 自然研修センター
(3) 森林環境研究所
(4) 自然環境研修林
(業務)
第4条 くつきの森は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) くつきの森の施設および設備(以下「施設等」という。)の提供に関する業務
(2) 都市交流活動を図るための各種行事の実施に関する業務
(3) 森林体験活動の場の提供に関する業務
(4) その他くつきの森の設置の目的を達成するために必要な業務
(開館時間等)
第5条 くつきの森の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、宿泊で使用する場合は、午後1時から翌日の午前10時までとする。
2 くつきの森の休館日は次のとおりとする。
(1) 火曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用の承認)
第6条 施設等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) くつきの森における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) くつきの森の設置の目的に反すると認められるとき。
(3) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 申請に係る施設等がくつきの森の事業を行うために必要であると認められるとき。
(5) その他くつきの森の管理上支障があると認められるとき。
3 市長は、第1項の規定による承認をする場合においては、くつきの森の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。
2 使用料は、承認に係る施設等の使用の開始前で市長が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。
3 使用料は、還付しない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
4 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、使用料を減額し、または免除することができる。
(施設等の変更の禁止)
第8条 使用者は、くつきの森の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。
(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によって第6条第1項の規定による承認を受けたとき。
(4) 使用者が第6条第3項の規定により付された条件に違反したとき。
(5) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(6) 承認に係る施設等が災害その他の事故により使用できなくなったとき。
(7) その他市長が特に必要と認めるとき。
(原状回復の義務等)
第10条 使用者は、くつきの森の使用を終了したときは、その使用に係る施設等を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。
2 使用者は、故意または過失により施設もしくは設備を損壊し、または破損した場合は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、くつきの森の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) 施設等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、承認に係る施設等の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。
5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設等を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であって市長の承認を得たときは、この限りでない。
6 指定管理者は、特別の事情があると認める者に対しては、あらかじめ市長の承認を得て、利用料金を減額し、または免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに高島市森林公園くつきの森施設の設置および管理運営に関する条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為(同日後の使用に係るものに限る。)は、この条例の相当規定により市長(指定管理者にくつきの森の管理業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。以下この項において同じ。)がした承認その他の行為または市長に対してなされた申請その他の行為とみなす。
付則(平成23年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年10月1日条例第54号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年3月27日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の高島市夜間照明施設使用料徴収条例およびこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為は、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下これらを「新条例」という。)の相当規定によりなされた申請、処分、手続その他の行為とみなす。
4 この条例の公布の日の前日までに、旧条例の規定によりなされたそれぞれの施設に係る使用承認の申請で、前項の規定によりその承認を受けたものとみなす場合の使用料については、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(令和3年3月26日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第7条、第13関係)
くつきの森使用料
(1) やまね館
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
ホール | 1時間 | 3,000 |
厨房 | 1時間 | 1,500 |
小会議室 | 1時間 | 1,500 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
(2) やまね館(宿泊)
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
4歳以上12歳未満の者 | 1人1泊 | 2,600 |
上記以外の者(3歳以下の者を除く。) | 1人1泊 | 3,600 |
備考 12歳未満の者には、12歳の者であって学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校に在籍する者を含む。
(3) 自然研修センターおよび森林環境研究所
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 |
自然研修センター | 1時間 | 1,000 |
森林環境研究所 | 1時間 | 1,000 |
備考 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。
(4) 自然環境研修林
(単位:円)
区分 | 単位 | 使用料 | |
自然環境維持管理費 | 6歳以上15歳以下の者 | 1人1日 | 100 |
上記以外の者(就学前児を除く。) | 1人1日 | 200 | |
試験・研究用としての施設使用 | 10m2(年間) | 100 |
備考 6歳以上15歳以下の者とは、学校教育法第2章に規定する義務教育の課程にある者をいう。