○振動規制法に基づく市長が定める道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定

平成19年2月21日

告示第30号

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考第1項および第2項の規定により、市長が定める道路交通振動の限度に係る区域および時間は次のとおりとし、平成19年4月1日から適用する。

1 区域

(1) 第1種区域 特定工場等において発生する振動の規制基準(平成19年高島市告示第28号)に規定する第1種区域

(2) 第2種区域 振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認める地域(平成19年高島市告示第27号)に規定する第2種区域(Ⅰ)および第2種区域(Ⅱ)

2 時間

(1) 昼間 午前8時から午後7時まで

(2) 夜間 午後7時から翌日の午前8時まで

振動規制法に基づく市長が定める道路交通振動の限度に係る区域および時間の指定

平成19年2月21日 告示第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成19年2月21日 告示第30号