○特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定

平成19年2月21日

告示第25号

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省、建設省告示第1号)別表第1号に規定する区域を次のように指定し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1号のイの区域

平成19年高島市告示第23号で指定した第1種区域

別表第1号のロの区域

平成19年高島市告示第23号で指定した第2種区域

別表第1号のハの区域

平成19年高島市告示第23号で指定した第3種区域

別表第1号のニの区域

平成19年高島市告示第23号で指定した第4種区域のうち、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね80メートルの区域内であること。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所

(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に基づく区域の指定

平成19年2月21日 告示第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成19年2月21日 告示第25号