○高島市開発事業審査会設置要綱

平成22年6月25日

告示第109号

(設置)

第1条 市内において行われる開発行為等についての事前審査および庁内の意見集約を行うため、高島市開発事業審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 高島市開発指導要綱(平成17年高島市告示第131号)第2条に規定する開発事業の事前審査に関すること。

(2) その他開発事業等の審査に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 都市整備部長

(2) 政策部企画広報課長

(3) 市民生活部市民課長

(4) 市民生活部市民協働課長

(5) 環境部環境政策課長

(6) 農林水産部農業政策課長

(7) 農林水産部農村整備課長

(8) 農林水産部森林水産課長

(9) 商工観光部商工振興課長

(10) 都市整備部土木課長

(11) 都市整備部都市政策課長

(12) 都市整備部上下水道課長

(13) 消防本部警防課長

(14) 教育委員会事務局教育総務課長

(15) 教育委員会事務局学校教育課長

(16) 教育委員会事務局文化財課長

(17) 農業委員会事務局長

(会長等)

第4条 審査会に会長を置き、都市整備部長をもって充てる。

2 都市整備部都市政策課長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議に付議する案件は、第2条に規定する開発事業のうち、会長が特に必要と認める案件とする。

3 会長は、必要があると認めるときは、開発事業を施行する事業者もしくは開発事業に関する者または関係職員に対し、会議への出席を求め、意見または説明を求めることができる。

4 会長は、第3条に掲げる者が公務等やむを得ない事情により会議に出席できない場合は、当該者があらかじめ指名した者を代理人として出席させることができる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、都市整備部都市政策課において処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

制定文 抄

平成22年7月1日から適用する。

高島市開発事業審査会設置要綱

平成22年6月25日 告示第109号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成22年6月25日 告示第109号
平成24年4月1日 告示第84号
平成26年4月1日 告示第103号
平成29年4月1日 告示第178号
平成31年4月1日 告示第75号