○高島市家畜伝染病対策本部設置要綱
平成22年6月1日
告示第105号
(設置)
第1条 市内で家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に掲げる伝染性疾病。以下同じ。)が発生または発生の可能性がある場合、関係機関の情報共有を図り、当該伝染病の早期清浄化とまん延防止に万全を期するため高島市家畜伝染病対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(構成)
第2条 対策本部は、別表に掲げる職にある者をもって構成する。
2 対策本部に本部長および副本部長を置く。
3 本部長は、対策本部の事務を統括し、防疫対策等を指揮監督する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
(所掌事務)
第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。
(2) 県対策本部、他の地方公共団体および関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 情報の収集および市民への正確な情報提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるものほか、必要な事項に関すること。
(会議)
第4条 対策本部の会議(以下「本部員会議」という。)は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 対策本部の庶務は、農林水産部農業政策課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
別表(第2条関係)
役職 | 職名 |
本部長 | 市長 |
副本部長 | 副市長 |
本部員 | 政策部長 |
総務部長 | |
議会事務局長 | |
市民生活部長 | |
環境部長 | |
健康福祉部長 | |
子ども未来部長 | |
農林水産部長 | |
商工観光部長 | |
都市整備部長 | |
会計管理者 | |
消防長 | |
消防団長 | |
高島市民病院事務部長 | |
教育総務部長 | |
教育指導部長 | |
スポーツ振興部長 | |
危機管理監 | |
関係先の支所長または新旭振興室長 |