○高島市饗庭野演習場周辺農業用施設設置助成事業分担金徴収条例
平成22年6月29日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が実施する防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第8条の規定による饗庭野演習場周辺農業用施設設置助成事業(以下「事業」という。)によって利益を受ける者(以下「受益者」という。)から事業に必要な費用に充てるために徴収する分担金、および事業により整備された獣害防止柵が河川または水路等(以下「河川等」という。)の区域を占用している場合であって、河川等の改修、補修または管理に支障となる獣害防止柵の移設(以下「移設事業」という。)を行うとき、事業の受益者から移設事業に必要な費用に充てるため徴収する分担金(以下「分担金」と総称する。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、事業および移設事業の実施年度における当該事業および当該移設事業に要する費用に別表に定める率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。
(分担金の賦課基準)
第3条 分担金の賦課基準は、別表に定める基準に応じて市長が定める。
(分担金の徴収)
第4条 市長は、事業および移設事業を実施する年度ごとに別表に定める受益者から別に定める期日までに分担金を徴収するものとする。
(分担金の減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、もしくは免除し、またはその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
付則(令和元年10月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条―第4条関係)
区分 | 分担金の率 | 受益者の範囲 | 基準 |
獣害防止柵の設置または移設 | 5% | 事業の実施により利益を受ける区、自治会または農業関係団体 | 利益を受ける区域における事業および移設の実施延長 |