○高島市建設関連業務共同企業体運用基準

平成20年1月7日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事に関連する調査、測量、設計等の業務(以下「業務」という。)の委託について、業務の確実かつ円滑な実施を目的として結成する共同企業体(以下「共同企業体」という。)の基本的な要件、結成手続等に関して必要な基準を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 共同企業体の発注に付することができる業務は、業務価格がおおむね1,000万円を超え、高度かつ特殊な技術を必要とするため、建築士事務所、建設コンサルタント等の協業をもって履行させることが適正と認めるものとする。

(構成員の資格および数)

第3条 共同企業体を構成する者(以下「構成員」という。)は、市が発注する建設工事等の指名競争入札に参加する資格を有する者とし、構成員の数は2者または3者とする。

(出資比率)

第4条 構成員の出資比率は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める率以上とする。

(1) 構成員が2者の場合 30パーセント

(2) 構成員が3者の場合 20パーセント

(代表者)

第5条 共同企業体の代表者となる者は、構成員のうちその業務に対する出資比率がもっとも大きい者とする。ただし、出資比率が同じであって、業務能力が同程度である場合には、当該構成員が協議して代表者を決定するものとする。

(資格確認の申請)

第6条 市長は、共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公示するものとし、共同企業体は、それに基づき資格確認の申請を行わなければならない。

(1) 業務の名称

(2) 業務の場所

(3) 業務の概要

(4) 構成員の数および業務に必要な要件

(5) 認定または許可を受けている資格

(6) 資格確認申請に必要な書類

(7) 資格確認申請の受付期間および受付場所

(8) その他市長が必要と認める事項

2 共同企業体は、前項の資格確認の申請をするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 共同企業体入札参加資格確認申請書(別記様式)

(2) 共同企業体協定書

(3) その他資格審査に必要と認める書類

(資格認定)

第7条 市長は、前条の規定により資格確認の申請があったときは、資格審査を行い、適正と認めるときは、有資格共同企業体として認定し、申請者に通知するものとする。

(共同企業体の存続期間)

第8条 業務の契約の相手方となった共同企業体の存続期間は、原則として契約履行後3月を経過する日までとする。ただし、当該期間が満了した場合においても、業務にかし担保責任があるときは、構成員は共同連帯してその責めを負わなければならない。

2 業務につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該業務に係る契約が締結された日をもって解散したものとみなす。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、共同企業体の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成20年1月7日から適用する。

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高島市建設関連業務共同企業体運用基準

平成20年1月7日 告示第5号

(平成20年1月7日施行)