○高島市建設工事共同企業体運用基準

平成22年4月1日

告示第46号

(共同企業体の種類および方式)

第2条 共同企業体は、建設工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)とし、その施工方式は次に掲げるとおりとする。ただし、分担施工方式は、特殊な工事等の場合に限り適用する。

(1) 共同施工方式

構成員が一体となって工事を施工する方法(技術結集型、市内業者の施工能力向上を図るための地元建設業者育成型および前2者の混合型)

(2) 分担施工方式

異業種による構成員がそれぞれ分担して工事を施工する方法

(共同企業体の活用の原則)

第3条 共同企業体の活用は、次に掲げる原則を踏まえ、適正に行うものとする。

(1) 共同企業体の活用目的限定の原則

市の工事の発注に当っては、単体企業への発注を原則とする。ただし、工事の種類および目的を勘案し、単体企業による施工に比べ効果的な施工が確保できると認められる場合に限り、共同企業体の活用を行うものとする。

(2) 等級別発注の原則

指名競争入札において、共同企業体を活用する場合は、格付選定基準第5条に定める請負工事標準額に基づき、適正な運用を図るものとする。

(対象工事)

第4条 共同企業体による競争入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する工事であって、特に技術的難度が高い工事として市長が指定したものとする。

(1) 建築、設備等のうち特殊な工事

(2) 全体工事の予定価格がおおむね5億円以上の土木工事および建築工事

2 前項の規定にかかわらず、工事の内容、規模、性格等に照らし、共同企業体による施工が適当であると認められる工事については、対象工事とすることができる。

(構成員)

第5条 共同企業体の構成員になることができる者は、市が発注する建設工事等の競争入札参加資格を有する者とする。

2 構成員の数は、2者または3者とする。

3 共同企業体の結成方法は、構成員による自主結成とする。

(出資比率)

第6条 共同施工方式により共同企業体を結成する場合における構成員の出資比率の最小限度基準は、次の各号に掲げる構成員の数の区分に応じ、当該各号に掲げる率以上とする。

(1) 構成員の数が2者の場合 30パーセント

(2) 構成員の数が3者の場合 20パーセント

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、出資比率の最小限度基準を変更することができる。

(代表者)

第7条 共同企業体の代表となる者(以下「代表者」という。)は、共同施工方式にあっては、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施工能力および出資比率の最も大きい者とする。ただし、施工能力が同程度であり、かつ、出資比率が同比率である場合は、構成員の相互で定めるものとする。

(資格確認の申請)

第8条 共同企業体は、資格確認を受けようとするときは、建設工事の入札公告により指定する日までに、共同企業体入札参加資格確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 工事の施工実績(様式第2号)

(2) 配置予定技術者の資格・工事経験(様式第3号)

(3) 共同施工方式にあっては共同企業体結成協定書(様式第4号)

(4) 分担施工方式にあっては共同企業体結成協定書(様式第5号)

(5) 経営事項審査結果通知書の写し(構成員ごと)

(6) 委任状(支店・営業所等に委任する場合)

(7) その他資格審査に必要と認める書類

(資格確認)

第9条 資格確認の審査は、高島市建設工事等契約審査会により行うものとする。

(指名または確認の通知)

第10条 市長は、前条の規定による審査を経て、資格の有無について確認したときは、指名競争入札の場合にあっては指名通知により、一般競争入札の場合にあっては共同企業体入札参加資格確認通知書(様式第6号)によりその申請者に通知するものとする。

(混合入札の実施)

第11条 市長は、対象工事について、当該工事を確実かつ円滑に施工できる単体企業があると認めるときは、共同企業体と単体企業との混合による入札(以下「混合入札」という。)を行うことができる。

2 混合入札に参加する単体企業は、当該混合入札に参加する共同企業体の構成員となることはできない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、共同企業体による建設工事の発注等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用する。

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高島市建設工事共同企業体運用基準

平成22年4月1日 告示第46号

(平成22年11月10日施行)