○高島市妊婦健康診査実施要綱

平成22年3月29日

告示第45号

(目的)

第1条 この告示は、妊婦に対して行う母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の健康診査(以下「健康診査」という。)の受診の一層の徹底を図ることにより、妊婦の安全な分娩等を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、母子健康手帳の交付を受けている妊婦とする。

(実施機関)

第3条 健康診査は、市が委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた対象者は、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受けることができる。

(受診券の交付)

第4条 市長は、法第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対して、母子健康手帳および妊婦健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 前項の場合において、市長は、健康診査の趣旨、内容、利用の方法等を十分説明するものとする。

3 他の市町村で妊娠の届出をした妊婦は、市に転入したときは、妊産婦健康診査受診券交付申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、受診券の交付を受けることができる。

4 市長は、前項に規定する申請があったときは、その妊婦の転入の日の妊娠週数に応じた枚数の受診券を交付するものとする。

(健康診査の受診方法)

第5条 対象者は、健康診査を受けようとするときは、受診券に所定の事項を記入して委託医療機関に提出しなければならない。

(健康診査の内容)

第6条 受診券を利用できる健康診査の内容は、別表のとおりとする。

(事後指導)

第7条 委託医療機関は、健康診査を受診した妊婦に対し、その結果に基づき適切な指導を行うとともに、母子健康手帳に健康診査の結果、指導事項等を記入するものとする。

2 委託医療機関は、健康診査の結果、事後指導を要すると認めるときは、速やかに市長に連絡し、事後の保健指導が十分に行われるよう配慮するとともに、医療を要する場合は、各種医療保険および生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助等の活用により、医療が円滑に行われるよう指導しなければならない。

3 市長は、前項に規定する連絡を受けたときは、その妊婦に対して必要な訪問指導、療養援護、医療給付等の事後指導の徹底を図るものとする。

(費用の請求および支払)

第8条 委託医療機関は、別表の健康診査に要した費用を実施月ごとに市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定により請求があったときは、遅滞なくその当該委託医療機関に支払うものとする。

3 市長は、健康診査に要した費用に関する審査および支払業務について、適当と認める者に委託することができる。

(県外受診)

第9条 第3条第2項に規定する対象者は、次の各号のいずれかの理由により、県外で健康診査を受けるときは、妊婦健康診査県外受診申出書(様式第3号)を提出することにより、その費用について償還払を受けることができる。

(1) 他府県との境界の近くに居住し、県外の医療機関の方が受診が容易である場合

(2) 妊娠期間中、長期にわたり県外の実家等に滞在し、委託医療機関で受診することが困難である場合

(3) その他市長が適当と認める場合

2 前項に規定する償還払の請求は、妊婦健康診査費請求書(様式第4号)に領収書および受診券を添付して行うものとする。

(自己負担金)

第10条 健康診査の受診に伴う自己負担金を委託医療機関に納付した者は、妊婦健康診査費請求書(様式第4号)を提出することにより、その費用について償還払いを受けることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

平成22年4月1日から適用し、高島市妊婦健康診査実施要綱(平成20年高島市告示第113号)は、廃止する。

この告示の適用の日(以下「告示日」という。)の前日までに、現にこの告示による廃止前の高島市妊婦健康診査実施要綱の規定により受診票の交付を受けている妊婦(以下「旧受診者」という。)の健診については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日告示第69号)

この告示の適用の日の前日までに、現にこの告示による改正前の高島市妊婦健康診査実施要綱の規定により受診券の交付を受けた妊婦に係る当該受診券については、この告示による改正後の高島市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された受診券とみなす。この場合において、健康診査を実施した医療機関は当該受診券に所要の調整を加えることができる。

改正文(平成28年3月31日告示第53号)

平成28年4月1日から施行する。

改正文(令和3年3月19日告示第66号)

令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条、第8条関係)

区分

健診内容

上限額

様式

妊婦健康診査基本受診券(第1回から第14回まで。ただし、多胎妊婦である場合は追加で5回分交付する。)

基本健診

(問診・診察、体重測定、血圧測定、尿検査および保健指導)

各回5,000円

様式第1号様式第1号の1

妊婦健康診査検査受診券

血液検査(妊娠初期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判定料、TPHA検査(定性)、梅毒脂質抗原使用検査、HBs抗原精密測定、HCV抗体精密測定、不規則抗体、ウイルス抗体(風疹)、免疫学的検査判断料、血液型、HIV抗体価検査

11,600円

様式第1号の2

HTLV―1抗体検査

850円

血液検査(妊娠中期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)、糖、生化学(Ⅰ)判定料

3,130円

様式第1号の3

HTLV―1抗体検査、免疫学的検査判断料(ただし、妊娠初期に未実施の場合に限る。)

2,290円

血液検査(妊娠後期)

末梢血液一般検査、血液学的検査判定料、血液採取(静脈)

1,580円

様式第1号の4

子宮頸がん検診

子宮頸がん検査細胞診(細胞診婦人科材料、病理判断料、子宮頚管粘液採取)

3,360円

様式第1号の5

B群GBS検査

B群溶血性レンサ球菌検査

3,100円

様式第1号の6

クラミジア検査

クラミジア検査

2,100円

様式第1号の7

超音波検査(第1回から第4回まで)

超音波検査

各回 5,300円

様式第1号の8

画像

画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高島市妊婦健康診査実施要綱

平成22年3月29日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)