○高島市行方不明者の捜索活動実施要綱
平成22年1月18日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害に起因しない行方不明者が市内で発生した場合において、市が実施する捜索活動(以下「捜索活動」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「行方不明者」とは、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第2条第1項に規定する行方不明者であって、市長が緊急に保護する必要があると認めるものをいう。
2 この告示において「家族等」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 行方不明者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族
(2) 行方不明者の親権を行う者または後見人(後見人が法人の場合においては、当該法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者)
(3) 行方不明者を現に監護する者
(4) 福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員その他の行方不明者の福祉に関する事務に従事する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、行方不明者の同居者、雇主その他の当該行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者
3 この告示において「関係機関等」とは、区・自治会、区・自治会の自主防災組織、漁業協同組合または山岳会等をいう。
(責務)
第3条 市は、行方不明者が発生し、高島警察署から捜索協力の要請を受けたときは、関係機関等と連携し、行方不明者の捜索活動について協力するものとする。
(本部の設置等)
第4条 市は、前条の協力要請があった場合には、行方不明者対策本部(以下「本部」という。)を市役所本庁舎内に設置し、現地に行方不明者現地対策本部(以下「現地本部」という。)を設置する。
2 本部および現地本部は、次に掲げる者で構成し、本部長にあっては政策部長を、現地本部長にあっては管轄地域の支所長または新旭振興室長をもって充てる。
(1) 本部
ア 政策部長
イ 危機管理監
ウ 消防長
エ 消防団長
オ 行方不明者に関係する部局の長
(2) 現地本部
ア 管轄地域の支所長または新旭振興室長
イ 管轄地域の支所長が指名する支所職員または新旭振興室長が指名する新旭振興室職員
ウ 防災課長および防災課職員
エ 管轄地域の消防署長
オ 消防総務課消防団係職員
カ 管轄地域の消防団副団長
キ その他市長が特に必要と認める者
3 本部の庶務は、防災課において処理し、現地本部の庶務は、管轄する支所または新旭振興室において処理する。
(捜索活動)
第5条 市は、高島警察署の指揮により、行方不明者の捜索に当たるものとし、捜索活動の期間中は、高島警察署および関係機関等と連携して捜索隊の編成に協力するものとする。
2 前項の捜索活動の期間は、捜索を開始した日から3日以内を基本とする。
(費用負担の免除)
第7条 市長は、費用負担者が次の各号のいずれかに該当するときは、捜索費用の負担を免除することができる。
(1) 行方不明者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けているとき。
(2) 行方不明者が住民税の非課税世帯で、独居等により他に費用を負担できる者がいないとき。
(3) 前号に該当する者のうち行方不明者の配偶者または1親等内の血族に捜索費用の負担ができる者がいないとき。
(4) 行方不明者が徘徊を伴う疾病の者(認知症等)であるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、捜索活動の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
平成22年2月1日から適用する。
別表(第6条関係)
捜索費用の負担基準
区分 | 金額 | 負担経費等 |
水難事故に伴う捜索活動協力者 | 実費相当分 | 漁船借り上げ料、漁船燃料代、網代、組合員出動人件費等 |